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相続

子がいない夫婦の相続

相続

相続とは亡くなった人の権利義務を親族が引き継ぐことです。ここで亡くなった人を「被相続人」、被相続人の権利義務を引き継ぐ親族を「相続人」といいます。

そして、仮にある人が今亡くなった場合に、その人の相続人となり得る親族を「推定相続人」といいます。

推定相続人

子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、その配偶者は推定相続人です。

そして、第一順位の相続人候補者がいればその者が推定相続人です。第一順位の相続人の例は被相続人の子です。

ここで説明する「子がいない夫婦」とは「第一順位の相続人候補者がいない」ことを意味します。

第一順位の相続人候補者がいない場合には第二順位の相続人候補者が推定相続人です。

第一順位の相続人候補者及び第二順位の相続人候補者がいない場合には第三順位の相続人候補者が推定相続人です。

第二順位の相続人と第三順位の相続人について具体的に説明します。

第二順位の相続人

第ニ順位の相続人の代表例は被相続人の父母です。この父母には実父母だけでなく、養父母も含みます。

例えば子がいない夫婦の一方に実父母と養父母がいる場合は実父母と養父母いずれも推定相続人です。

例をかえて、子がいない夫婦の一方の父母が既に死亡している場合に、その祖父母が存命のときはその祖父母が推定相続人です。

以上が第二順位の相続人の説明ですが、子がいない夫婦の一方が死亡した場合は第二順位の相続人ではなく、第三順位の相続人が存在するケースが多いです。

第三順位の相続人

次に第三順位の相続人について説明します。

第三順位の相続人の代表例は被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹には片方の親のみを同じくする兄弟姉妹も含みます。

例えば、子がいない夫婦の一方の父母の片方が再婚しており、前婚の元配偶者との間に子がいればその子は推定相続人です。

例をかえて、子がいない夫婦の一方が自己を養子とする縁組をしていればその養父母の子も推定相続人です。

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

代襲相続

また、子がいない夫婦の一方の兄弟姉妹が既に死亡しており、その兄弟姉妹に子がいる場合はその子が推定相続人です。

その子は子がいない夫婦の一方からみて甥姪にあたりますが、甥姪はその親である、子がいない夫婦の一方の兄弟姉妹に代わって相続します。

このように甥姪が兄弟姉妹に代わって相続することを代襲相続といいます。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

遺言書の作成

ところで、被相続人が遺言書を遺していない場合には相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続手続きが進みません。

例えば子がいない夫婦の一方が死亡し、その配偶者が遺産をすべて相続したいと考えても、第二順位の相続人又は第三順位の相続人がいればそれらの全員の同意を得る必要があります。

そして、子がいる夫婦の一方が死亡した場合と異なり、配偶者は直接的な血縁関係にない者の同意を得なければなりませんので、同意を得るハードルが上がります。

このような理由から子がいない夫婦は互いに遺言書を作成する必要性が高いです。

また、子がいない夫婦の相続において第三順位の相続人がいる場合、第三順位の相続人には遺留分がありません。

よって、この場合には公正証書遺言を作成しておくことで相続手続きのトラブルを高い確率で回避させることができます。

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