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相続

固定資産税の引き落とし口座(口座振替)

固定資産税の納税義務者

固定資産税は固定資産の所有者に課される税金です。固定資産の代表例は不動産です。

そして、「固定資産の所有者」とは不動産の登記記録に所有者として登記されている者です。

また、不動産の登記記録に所有者として登記されている者が亡くなっている場合にはその相続人が「固定資産の所有者」になります。

固定資産税の納税通知書

固定資産税は市町村から送付される納税通知書を利用して納付します。

この納税通知書は毎年5月頃に固定資産税の納税義務者宛に郵送されます。

固定資産税の納付方法

納付方法には金融機関の窓口で納付する方法や、口座振替によって納付する方法があります。

口座振替とは固定資産税を納付する人の預貯金口座から固定資産税が自動的に引き落とされる仕組みをいいます。

固定資産税の自動引落し口座の変更

このように固定資産税は納税義務者、すなわち不動産の登記記録に所有者として登記された者が納付する税金です。

もっとも、固定資産税を納税義務者以外の者の預貯金口座で口座振替することも認められています。

具体的には自動引き落としを希望する預貯金口座の名義人が、金融機関又は市町村の固定資産税課の窓口で口座振替の手続きをします。

なお、この手続きには固定資産税の「通知書番号」が必要です。「通知書番号」は固定資産税の納税通知書に記載されてあります。

相続登記後の変更

固定資産税を納付している不動産の相続登記が完了しますと、翌年以降の固定資産税の納税義務者は相続登記によって新たなに名義人となった者です。

そのため、従前固定資産税の口座振替で登録していた預貯金口座の紐づけが解除されることがあります。

そこで、引き続き口座振替を希望する場合には翌年以降に口座振替の再登録をしなければならないことがあります。

また、相続登記が完了しますと、新たな「通知書番号」が発行されることがあります。この場合には新たな「通知書番号」が発行された後でなければ口座振替の登録ができません。

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