相談料3,300円/30分です。ご質問が多い事項はYouTubeにて解説しております。

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松江相続相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。松江相続相談室は島根県松江市を中心に相続に関するご相談を承っています。

松江相続相談室は司法書士下大輔事務所が運営しております。

事務所

事務所名 司法書士下大輔事務所
所在 〒690-0823
島根県松江市西川津町654番地8 グラード西川津802
創業 2018年12月
定休日 土・日・祝日
営業時間 09:00~17:00
備考 土日祝日や営業時間外の相談も可能です。

司法書士

氏名 下 大輔(しも だいすけ)
所属 島根県司法書士会(登録番号第363号)
島根県行政書士会(登録番号第412号)
保有資格 司法書士
行政書士
マンション管理士
測量士補
管理業務主任者
貸金業務取扱主任者
宅地建物取引士

メディア

相続登記についての取材記事が掲載されました。

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新聞記事で松江相続相談室が取り上げられました。

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当事務所の特徴

司法書士と行政書士のダブルライセンス

司法書士と行政書士にはそれぞれの業務範囲がありますが、お客様にとっては区別がつきづらいです。例えば、相続登記は司法書士、農地や森林の相続による届出は行政書士の分野となります。当事務所ではそのような区別なく受託可能です。

全課程を代表司法書士が対応

相談から書類作成、役所への申請まで代表司法書士が正確にかつ迅速に対応します。最初の相談段階で費用や報酬を提示しますでのご安心下さい。また、ご不明点や確認事項がございましたらその都度お申し付けください。

LINE公式アカウントでやりとり

相続手続きは戸籍謄本の取得から遺産分割協議まで多岐に渡ります。その都度当事務所のLINE公式アカウントでやりとりが可能です。

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相続に関する動画

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遺産分割

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農地・山林の相続

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遺言

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サービスの流れ

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相続登記ご依頼の場合の一般的な流れをご説明します。ご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

step
1
お問合せ

まずはお電話、LINE又はフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、面談の日程を調整させていただきます。

step
2
面談

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。地域や事情によっては出張での相談も可能です。

step
3
お見積り

相談の内容をもとに手続にかかる費用をお伝えします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

step
4
手続の開始

お見積り内容にご同意いただけましたら、手続へと進みます。お客さまにご準備いただく書類をご説明します。書類が整いましたら当事務所に郵送ください。

step
5
費用のお支払い

お客様にご準備頂いた書類をもとに当事務所にて押印書類を作成します。その後、請求書をお渡しします。費用の振込みをお願いします。

step
6
登記の申請~納品

書類が揃い、お振込みの確認がとれましたら、管轄の法務局へ登記の申請をします。登記が完了しましたら、お客さまに納品して手続完了です。

よくあるご質問

相続登記の費用を知りたいです。

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相続登記の費用には主に登録免許税と司法書士報酬があります。登録免許税とは登記の際に国に納める税金で、税額は固定資産税評価額の0.4%です。司法書士報酬は案件ごとに異なります。資料をご提供頂ければ無料でお見積りさせて頂きます。


相続登記をしましたが、相続税は発生しますか。

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遺産が一定額を超えると相続税が発生します。この一定額は相続人の数によって異なりますが、遺産の総額が3,000万円以下であれば相続税は発生しません。また、相続税が発生する場合は相続人が自ら税務署に申告して納税します。


私の父が亡くなったので相続登記をしますが、名義は誰にすればよろしいでしょうか。

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こちらの記事をご参照下さい。


自宅まで出張は可能ですか?

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松江市内であれば出張いたします。松江市外の方はご相談ください。


法定相続情報一覧図」というものがあると聞きましたが、相続登記を併せて作成する必要はありますか。

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法定相続情報一覧図は相続登記のほかに預金解約手続きや株式の相続届等をする場合には作成しておくと便利です。しかし、相続登記だけする場合に作成する実益はあまりありません。


相続人の中に連絡が取れない人がいます。

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こちらの記事をご参照下さい。


相続登記を司法書士に依頼せずに自分でするのは難しいですか。

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司法書士に依頼せずにご自身で相続登記をされる方はおられます。そのような方は法務局の無料登記相談を利用していることが多いです。相続登記の申請方法についてはこちらの記事をご参照ください。自分でするか、司法書士に依頼するか悩んでおられる場合、まずはご自身でできるところまで行い、難しければ途中から司法書士に依頼してもよいかと思います。


何代も前の相続登記です。どのくらい時間がかかりますか。

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被相続人が昭和20年代に死亡し、相続人が30名程度となった案件では戸籍取得で1か月要しました。そのほかの手続きに要する時間は相続人の対応でかわります。

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