相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、相続人の資格を失わせる手続きです。
ところで、相続が発生した場合に相続人がとる手段は下記の三つです。
- 単純承認:被相続人の権利義務一切を相続する。
- 限定承認:被相続人の権利の範囲内で義務を承継する。
- 相続放棄:被相続人の権利義務一切を相続しない。
相続発生後、3か月以内に家庭裁判所において、限定承認か相続放棄をしないと、自動的に単純承認とみなされます(法定単純承認)。
単純承認と限定承認の場合は相続人であることに変わりませんが、相続放棄の場合は相続人ではなくなります。
そして、その効力は被相続人死亡時に遡って生じます。
相続放棄の場面
単純承認をすると、相続人は被相続人のプラスの財産(不動産、預金など)とマイナスの財産(借金、固定資産税など)を全て引き継ぎます。
そのような権利義務の承継を回避するための手段が相続放棄です。
具体的には下記の場面でなされることが多いです。
- 被相続人に多額の借金がある。
- 被相続人の不動産の管理ができない。
- 被相続人と関わりたくない(例:親の離婚)。
相続放棄の効果
権利義務の不承継
相続放棄をすると、相続人は被相続人の権利義務一切を承継しません。
よって、相続放棄において下記のような手段はとれません。
- 不動産を放棄し、預金を相続する。
- 借金のみ放棄し、それ以外は相続する。
- 不動産は相続し、固定資産税の納付義務は放棄する。
他の相続人への影響
第1順位者全員が相続放棄をすると、第2順位者が相続人になります。
そして、第2順位者全員が相続放棄をすると、第3順位者が相続人になります。
同順位の相続人全員が相続放棄をする場合、次順位相続人にその旨を伝える必要があります。
そうでなければ、次順位の相続人は、知らない間に自分が相続人になり、不測の不利益を被るからです。
※第1順位者等の説明は下記の記事をご覧ください。
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参考相続の基礎
目次相続の流れ相続に関する用語被相続人相続人配偶者直系と傍系血族と姻族尊属と卑属親等親族法定相続人配偶者第1順位第2順位第3順位法定相続人の修正相続放棄相続欠格推定相続人の廃除法定相続分第1順位と配偶 ...
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相続人がいない場合
第1順位の相続人、第2順位の相続人、第3順位の相続人及び配偶者の全員が相続放棄をした場合、相続人が不存在の状態になります。
この場合は裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人が遺産を処分・精算をすることになります。
相続放棄と財産放棄(遺産放棄)
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄は違います。
「財産放棄」や「遺産放棄」という法律上の用語はありません。
「財産放棄」や「遺産放棄」という言葉は、一般的に遺産分割協議によって財産を取得しないことを指して使用されます。
遺産分割協議は相続人であることが前提ですので、初めから相続人でなくなる相続放棄とは意味が大きく異なります。
よって、下記の事例では、財産放棄(遺産放棄)に該当し、相続放棄をしたことにはなりません。
例:父親が亡くなり、父親の自宅をその長男が引き継ぐことを相続人間で合意した。裁判所ではなんら手続きをしていない。
この例では遺産分割協議が成立しています。
相続放棄の手続き
期限
相続放棄の期限は被相続人の死亡時から3か月以内です。
但し、死亡時から3か月過ぎていても、相続放棄が可能な場合がありますので、その場合はすぐに専門家に相談してください。
ココに注意
厳密に言えば、3か月の起算点は「被相続の死亡時から」ではないのですが、話が難しくなりますので、ここでは詳細な説明を割愛します。
流れ
戸籍収集
必要な戸籍を管轄の市区町村で取得します。相続人が第何順位かによって必要な戸籍は変わります。
書類作成
相続放棄に必要な申請書(相続放棄申述書)を作成します。
申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
回答書返信
後日、家庭裁判所から相続放棄についての回答書が郵送されるので、記入し返送します。
手続き完了
相続放棄の申述が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送されます。
申立費用
収入印紙
裁判所に納めるものです。
1人につき800円です。
予納郵券
裁判所に納める切手です。
裁判所によって必要な金額は異なります。
専門家報酬
相続放棄を専門家(弁護士か司法書士)に依頼する場合の報酬です。
費用負担者
相続放棄を専門家に依頼する場合の費用を誰が負担するかは重要な問題です。
相続人の順位が上がるにつれて、被相続人との親族関係は遠くなります。
遠い親戚に金銭的な負担をかけないために、予め費用負担者を明確にしておくことが重要です。