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相続

相続人間で揉めそうな場合の相続対策

遺産の共有

相続が発生した場合、遺産の多くは相続人全員の共有となります。そして、相続人が共有する遺産を効率よく管理処分するにはその共有状態を解消する必要があります。この共有状態を解消する手続きを遺産分割をいいます。しかし、遺産分割は相続人全員の合意が必要ですので、相続人で話がまとまらない場合には遺産分割ができず、相続手続きが進みません。

相続人で話がまとまらない場合には最終的には家庭裁判所での手続き(遺産分割調停)をします。しかし、家庭裁判所での手続きには多くの手間と費用が必要ですので、これはできるだけ避けるべきです。そこで、財産を保有する者は自分の死後の相続手続きを考慮して、自分の相続人となる者のためにその対策を検討すべきです。

この対策をここでは相続対策といいます。

不動産の共有

相続対策が特に重要となるのは不動産です。相続発生後、相続人で不動産を共有すれば不動産の管理・処分に大きな支障が生じます。

また、被相続人の家を引き継ぐ者を決めていても、遺産分割が必要な場合には相続人全員の同意がなければ家の名義変更はできません。

遺言

そこで、財産を保有する者は生前に遺言を書きます。遺言とは自分の死後の遺産の処分方法を定めるものです。遺言においては遺産分割の内容を予め指定しておくことができ、相続対策として有効です。

なお、遺言は遺言者の意思だけで作成でき、遺言者の相続人となる者などの同意は不要です。

遺言の種類

遺言には主に二種類あります。この二種類の遺言とは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は手間と費用をかけることなく作成できる遺言ですが、遺言者の死後の相続手続きで遺言を利用する際に手間がかかります。これに対し公正証書遺言は作成に手間と費用がかかりますが、相続手続きで遺言を利用する際には手間がかかりません。

遺留分

このように相続対策としては遺言が有効ですが、遺言によっても特定の相続人の取り分をすべて失わせることができないことがあります。

例えば被相続人の死亡時にその配偶者及び子がいる場合に、被相続人が「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を遺していても、子には一定の割合で遺産の取り分が保障されています。この取り分の保障を遺留分といいます。

推定相続人の廃除

そこで、この遺留分を失わせたいと考えるかと思いますが、遺留分を失わせることは簡単ではありません。遺留分を失わせる制度は推定相続人の廃除という制度です。推定相続人の廃除は家庭裁判所で行う手続きですが、これが認められる要件は法律で定められており、この制度を利用できる場合は限定されます。よって、多くのケースでは遺留分を考慮して遺言を作成します。

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