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相続

相続人全員が相続放棄した後の遺産の行方

相続放棄

相続放棄とは相続人の地位を失わせることです。

相続放棄をした者は被相続人の権利義務一切を相続しません。

第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位者が相続人になります。

そして、第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、第三順位者が相続人になります。

相続財産法人

第一順位の相続人、第二順位の相続人、第三順位の相続人及び配偶者の全員が相続放棄をした場合、相続人がいない状態になります。

この状態になりますと遺産は法人化され、遺産全部が一つの集合体として扱われます。

この法人化された遺産の集合体を「相続財産法人」といいます。

例えば、被相続人が生前に債務を負っていた場合には相続財産法人からこの債務を弁済します。また、遺産から収益が発生する場合にはこの収益は順次相続財産法人に組み入れられます。

相続財産清算人

このように相続人全員が相続放棄した場合には遺産全体が法人化されますが、「法人」というものは概念上のものに過ぎません。

そのため、相続財産法人に組み入れられた遺産を実際に管理・処分する人が必要です。この人を「相続財産清算人」といいます。

相続財産清算人は利害関係人の申立てにより家庭裁判所によって選任されます。

選任された相続財産清算人は被相続人の債権者を捜索し弁済したり、遺産を売却したりします。相続財産清算人の業務は専門知識が必要ですので、通常弁護士・司法書士が選任されます。

ところで、相続人が相続放棄をした場合でも例外的に遺産の管理責任を負う場合があります。この場合には最後に相続人となった者は相続財産清算人を選任することでこの管理責任を免れることができます。

遺産に価値がない場合

このように相続人全員が相続放棄した場合には相続財産清算人を選任し、その者が遺産を管理・処分するのが本筋です。

しかし、相続財産清算人を選任する場合、原則その者への報酬を家庭裁判所に予納しなければなりません。この予納金の額は数十万円単位になりますが、申立人が負担します。

そのため、遺産に価値がない場合にまで相続財産清算人の選任を要求することは利害関係者にとって酷な話になります。よって、このような場合には相続財産清算人を選任せず、遺産を処分するのが現実的な対応です。

例えば被相続人の生前の住居に遺品がある場合には住居の所有者や管理者の権限に基づいて遺品を処分します。

しかし、遺産の中に不動産があればほとんどの場合相続財産清算人を選任しなければなりません。これは遺産である不動産に財産的価値がない場合でも同様です。

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