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相続登記と税金

相続登記

相続登記とは相続が発生した場合に行う不動産登記ですので、不動産に関する税金が発生することがあります。ここでは税金の種類ごとに税金の発生の有無やその内容を説明します。

登録免許税

登録免許税とは不動産登記(権利部の登記)をする際に発生する税金です。登録免許税は不動産登記を申請する際に法務局に納めます。

相続登記においては相続登記をする不動産の固定資産税の評価額の0.4%が登録免許税として発生します。

なお、登録免許税は登記申請時に一度納めるものですので、相続登記の申請時にのみ発生します。

相続税

相続税は遺産が一定額以上の場合に発生する税金です。

相続税の有無は遺産の額で決まります。よって、相続登記をするか否かで相続税発生の有無が決まるものではありません。

不動産取得税

不動産取得税とは不動産を売買・贈与により取得した際に発生する税金です。

不動産を相続しても不動産取得税は発生しません。

贈与税

贈与税とは財産の贈与によって取得した者に課される税金です。

よって、相続により財産を取得しても贈与税は課されません。

固定資産税

固定資産税は1月1日時点の不動産の名義人に課される税金です。ただし、この時点の不動産の名義人が死亡している場合にはその相続人に課されます。

相続登記をしていない状態では市町村は相続人の代表者に固定資産税の納税通知書を送付します。

また、相続登記をした場合、相続登記が完了した年の翌年以降は相続登記によって不動産の名義人になった者へ固定資産税の納税通知書が送付されます。

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