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相続

相続登記と税金

相続登記

相続登記とは相続が発生した場合に行う不動産登記ですので、不動産に関する税金が発生することがあります。

ここでは税金の種類ごとに相続登記に伴う税金発生の有無やその内容を説明します。

登録免許税

登録免許税とは不動産登記(権利部の登記)をする際に発生し、法務局に納める税金です。

相続登記においては相続登記の対象不動産の固定資産税評価額の0.4%が原則登録免許税として課されます。

なお、登録免許税は登記申請時に一度納めるものです。

相続税

相続税は遺産の額が一定額を超える場合に課される税金です。

この「一定額」を「基礎控除額」といいます。「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

例えば法定相続人が3人の場合、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となります。

ここで、遺産である不動産の価格の計算方法が問題となりますが、固定資産税の評価額を確認することでおおよその不動産の価格を把握できます。

相続税が課されるか否かは遺産の額によって決まりますので、相続登記をするか否かは関係ありません。

例えば遺産の額が基礎控除額を超えていれば相続登記をしていなくても相続税は発生します。また、遺産の額が基礎控除額以下であれば相続登記をしても相続税は発生しません。

不動産取得税

不動産取得税とは不動産を売買・贈与などにより取得した場合に課される税金です。

前述のとおり、相続登記とは相続が発生した場合に行う不動産登記であるところ、相続により不動産を取得しても不動産取得税は課されません。

贈与税

贈与税とは財産の贈与によって取得した場合に受贈者に課される税金です。

よって、相続により不動産を取得しても贈与税は課されません。

固定資産税

固定資産税は1月1日時点の不動産の名義人に課される税金です。ただし、1月1日時点の不動産の名義人が死亡している場合にはその相続人に課されます。

すなわち、相続登記をしますと、相続登記によって不動産の名義人となった者が翌年1月1日時点の所有者となり、納税義務者となります。

また、相続登記をしていない場合には、市町村は特定の相続人に対し固定資産税の納税通知書を送付しています。もっとも、固定資産税の納税通知書の送付先の相続人のみに固定資産税の納付義務があるのではなく、相続人全員に納付義務があります。

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