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その他

財産分与

2021/3/5    

財産分与の性質 離婚した当事者は財産分与を請求できます(民法768条)。 離婚していない状態で財産分与はできません。 もっとも、離婚していない当事者は財産分与の「協議」はできます。そして、財産分与の「 ...

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