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相続

相続財産清算人

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは相続財産法人を管理・清算する人です。

相続財産法人

はじめに相続財産法人について説明します。

人が死亡しその相続人が不存在の場合は遺産全部は一つの集合体として扱わられ、この集合体は法人となります。この法人化された遺産の集合体を「相続財産法人」といいます。

例えば、被相続人が生前に債務を負っていた場合には相続財産法人からこの債務を弁済します。また、遺産から収益が発生する場合にはこの収益は順次相続財産法人に組み入れられます。

相続人不存在

次に相続人が不存在の場合について説明します。

相続人が不存在の場合とは次のような場合が考えられます。なお、民法951条は相続人が不存在の場合を「相続人のあることが明らかでないとき」と表現しています。

  • 法定相続人がいない場合
  • 法定相続人全員が相続放棄をした場合

このうち、後者の「法定相続人全員が相続放棄をした場合」とは第一順位の相続人、第二順位の相続人、第三順位の相続人及び配偶者の全員が相続放棄をした場合です。

ところで、第二順位の相続人は第一順位の相続人全員が相続放棄をした後でなければ、第三順位の相続人は第一順位及び第二順位の相続人全員が相続放棄をした後でなければ相続人になりません。

そのため、第二順位の相続人は第一順位の相続人全員の相続放棄が完了した後に、第三順位の相続人は第一順位及び第二順位の相続人全員の相続放棄が完了した後に相続放棄をします。

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

相続財産清算人の選任

相続財産法人の説明は以上のとおりですが、相続財産法人は概念上のものに過ぎません。そこで、相続財産法人を実際に管理・清算する人が必要です。

この人を「相続財産清算人」といいます。相続財産清算人は利害関係人などの請求に基づいて家庭裁判所が選任します。

なお、相続財産清算人となるための資格はありませんが、専門的知識が必要ですので通常弁護士か司法書士が選任されます。

相続財産清算人の職務

相続財産清算人の主な仕事は文字通り被相続人を遺産を清算することです。

すなわち、被相続人にプラスの財産があればこれを回収・処分などし、マイナスの財産が有ればこれをなくします。

相続財産清算人の最初の仕事は官報公告と債権者への個別の催告です。

そして、これらの手続き後一定期間経過しますと、相続財産清算人が把握していない債権者は権利を主張できなくなります。

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

被相続人の預貯金債権

相続財産清算人は被相続人の住所地の最寄りの金融機関に対して被相続人名義の預貯金がないか照会をかけることがあります。

そして、被相続人の預貯金が存在した場合にはその預貯金を解約し、相続財産清算人が新たに開設した相続財産法人専用の預貯金口座に金銭を移動します。

被相続人の有価証券

被相続人の有価証券がある場合には原則現金化します。なぜなら、被相続人の財産は債権者への弁済・清算への報酬に充てられるからです。

また、債権者への弁済や相続財産清算人への報償の支払いをしてもなお遺産が残る場合には最終的に現金で国に帰属させるからです。

被相続人の不動産

被相続人の不動産も同様に売却して現金化します。

ところで、相続財産清算人が選任される最も多い理由は被相続人の不動産を処分することにあると思われます。

しかし、地方においては不動産に価値がないだけでなく、建物の解体費用などの発生により不動産が資産ではなく、負債の場合が多いです。このような場合には不動産を無償に近い金額で処分することなります。

なお、被相続人の不動産に係る固定資産税は相続財産法人から捻出し弁済します。

しかし、被相続人の主な遺産が不動産だけである場合など、固定資産税を支払うことができない場合には相続財産清算人が管轄市町村にその旨を連絡します。

その結果、市町村が固定資産税を回収を断念することがあります。

相続財産清算人の選任申立ての必要書類

申立書

申立書はネットで「相続財産清算人 申立書」と検索すると家庭裁判所のWEBサイトでダウンロードできます。

収入印紙

収入印紙800円分を準備します。

予納郵券

予納郵券の額面・枚数は管轄の家庭裁判所によって異なります。

戸籍謄本

申立てに必要な戸籍謄本は次のものです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本

また、相続人全員が相続放棄をしている場合には相続人の戸籍謄本(抄本)が必要な場合があります。

利害関係を証明する書類

被相続人の債権者が申立てする場合には借用証書などを提出します。

相続放棄をした者が申して立てする場合には戸籍謄本を添付します。

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