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相続

未成年の相続人がいる遺産分割

利益相反

相続人が未成年の場合、通常その親権者が未成年に代わって遺産分割協議をします。しかし、親権者も未成年と同じく相続人の地位を有する場合、親権者は未成年を代理して遺産分割協議をすることができません。なぜなら、相続人である未成年と相続人である親権者は利益が相反する関係にあるからです。

例えば、Aが死亡し、相続人がAの妻B及びAB間の子である未成年Cの場合です。この場合Aの相続について、BCはいずれも相続人ですので、Bが親権に基づきCを代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合には家庭裁判所で未成年Cの特別代理人を選任しなければなりません。

特別代理人の制度は様々な場面で使用されますが、この場合の特別代理人とは「未成年の代わりに遺産分割協議をする特別の人」という意味です。

預貯金

もっとも、Aの相続財産が預貯金の場合にはBCで遺産分割協議をする必要性は低いです。この場合にはAの預貯金をBCが各々法定相続分である2分の1取得し、その上でCの預貯金は親権者Bが親権に基づいて管理すれば足りるからです。

不動産

これに対し、Aの相続財産が不動産の場合にはBCが遺産分割をする必要性は高いです。なぜなら、一般に不動産は複数人で所有するより単独で所有する方が便利だからです。

また、特別代理人の選任を避けるために未成年と親権者で不動産を共有にした場合でも、後に親権者が不動産を担保に借入れをするときには特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人

次に特別代理人について説明します。

適格者

前述のとおり、特別代理人とは「未成年の代わりに遺産分割協議をする特別の人」です。特別代理人の役割は相続人である未成年の財産保護にあります。よって、先の例でいえばBと、Cの特別代理人Dが遺産分割をする場合、Dは原則Cの法定相続分を確保するような遺産分割をしなければなりません。

このように特別代理人は相続人である未成年の財産保護のための重要な役割を担っていますが、特別代理人になるための資格は特にありません。

但し、特別代理人の候補者が他の相続人に債務を負っている場合などは特別代理人に公正な職務は期待できませんので、特別代理人には選任されないでしょう。

役割

特別代理人が選任されると、理論上は特別代理人と他の相続人で遺産分割の内容について話し合います。しかし、実務上の運用はこれとは異なります。すなわち、特別代理人の選任申立て時に申立人が家庭裁判所に遺産分割協議書の案を提出していますので、特別代理人はこの案と同じ内容の遺産分割協議書に記名押印します。よって、特別代理人の業務は形式的なものです。それゆえ、実務では未成年の祖父母や叔父叔母が特別代理人に就任することが多いと思われます。

相続登記の流れ

次に特別代理人が遺産分割協議をして相続登記をする流れを説明します。


  • 手順1

    未成年の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。


  • 手順2

    申立後、家庭裁判所から特別代理人の候補者及び被申立人たる15歳以上の未成年者に対して回答書が送付されますので、記入して返信します。


  • 手順3

    特別代理人が選任されると、特別代理人とその他の相続人で遺産分割協議をします。


  • 手順4

    遺産分割の対象である不動産の相続登記をします。また、遺産分割が「不動産の取得者が未成年者に代償金を支払う。」という内容の場合には不動産取得者は未成年者の預貯金口座に代償金を振り込みます。


以上が特別代理人が遺産分割協議をして相続登記をする流れです。

申立費用

最後に特別代理人選任申立ての費用を説明します。

収入印紙

子一人につき収入印紙を800円を家庭裁判所に納めます。

予納郵券

家庭裁判所と、申立人・特別代理人候補者・被申立人たる15歳以上の未成年者との郵送のやりとりのための郵便切手数千円分を家庭裁判所に納めます。なお、切手の額・枚数は家庭裁判所によって異なります。

特別代理人の報酬

特別代理人への報酬が必要な場合があります。もっとも、未成年の祖父母や叔父叔母を特別代理人とすればこの報酬の支払いは不要にできるでしょう。

専門家報酬

特別代理人の選任申立てを依頼する専門家は弁護士か司法書士です。専門家の報酬は依頼先によって異なります。

また、相続登記をするために特別代理人の選任を申立てる場合には相続登記を視野に入れて専門家を選ぶとよいです。

以上が特別代理人選任申立ての費用です。

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