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相続

誰が相続人となるか

相続概要

相続とは

相続とは亡くなった人の権利義務を親族が引き継ぐことです。相続が発生する要件は「人の死亡」と、その死亡した人の「親族の存在」です。ここでの死亡した人を「被相続人」と、被相続人の権利義務を引き継ぐ親族を「相続人」といいます。

もっとも、被相続人の親族であれば誰でも相続人となるわけではなく、「被相続人との血縁が近い人」のみ相続人となることができます。

また、相続人となることができる「被相続人との血縁が近い人」の間でも優先順位が存在します。

被相続人との血縁が近い人

相続人となることができる「被相続人との血縁が近い人」とは次の親族をいいます。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の父母
  • 被相続人の兄弟姉妹

なお、この表現は不正確ですが、分かりやすさを重視するためにあえて不正確な表現をしています。

相続人となることができる「被相続人との血縁が近い人」とはこのような親族をいいますので、例えば被相続人の内縁の夫・妻や、被相続人の叔父・叔母は相続人となることができません。

なお、財産を保有する者が自分の死後に相続人となることができない人に遺産を分けたい場合には遺言を書きます。そして、遺言によって相続人となることができない人に遺産を分けることを「遺贈」といいます。

以上が相続人となることができる「被相続人との血縁が近い人」の説明です。

優先順位

次に相続人となることができる「被相続人との血縁が近い人」の間での優先順位を説明します。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。例えば、被相続人に長男がいるからといって、配偶者が相続人にならないということはありません。

これに対し、被相続人の子、被相続人の父母及び被相続人の兄弟姉妹の間には優先順位があります。すなわち、

  1. 被相続人の子(第一順位の相続人)
  2. 被相続人の父母(第二順位の相続人)
  3. 被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)

これらはこの順で優先されます。なお、被相続人の子を「第一順位の相続人」、被相続人の父母を「第二順位の相続人」、被相続人の兄弟姉妹を「第三順位の相続人」といいます。

例えば、被相続人の死亡時に被相続人の子、被相続人の父母及び被相続人の兄弟姉妹が存在する場合には子が相続人となり、父母と兄弟姉妹は相続人となりません。

例をかえて、被相続人の死亡時に被相続人の父母と被相続人の兄弟姉妹が存在し、被相続人の子が不存在の場合には父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人となりません。

これが「被相続人との血縁が近い人」の間での優先順位です。但し、ここの説明も分かりやすさを重視するためにあえて不正確な表現をしています。第一順位の相続人、第二順位の相続人及び第三順位の相続人の正確な説明は後でします。

親等

ところで、相続と一緒に使用される用語には「親等」があります。親等とは親族間の血縁の近さを表現するための用語です。そして、親族間の血縁が近ければ近いほど親等の値は小さいです。

(例えば、自分と自分の父母の親等は1親等で、自分と自分の祖父母の親等は2親等です。また、自分と自分の兄弟姉妹の親等は2親等です。さらに、自分と自分の叔父叔母の親等は3親等で、自分と自分のいとこの親等は4親等です。なお、自分と自分の配偶者には親等はありません。)

ただし、相続の説明においては親等の概念はさほど重要なものではありません。例えば相続手続きで戸籍を取得する場合に、市町村の窓口で親等を指定するようなことはしません。

以上が相続人を理解するための基礎知識です。次に相続人についてその地位ごとに詳細に説明します。

配偶者

まず配偶者について説明します。

前述のとおり、配偶者は常に相続人となります。そのため、被相続人死亡時に第一順位の相続人、第ニ順位の相続人又は第三順位の相続人が存在する場合、配偶者はこれらのいずれかと共同相続人になります。

例えば、被相続人死亡時に被相続人の配偶者、被相続人の兄弟姉妹が存在し、被相続人の子及び被相続人の父母が不存在の場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

そして、この例で相続人となった配偶者及び兄弟姉妹を「共同相続人」といいます。

「共同相続人」とは相続人が複数いることを意味します。ところで、相続手続きの過程で必要な遺産分割協議は共同相続人全員が同意しなければ成立しません。そこで、財産を保有する者が自分の死後の遺産分割の内容を生前に指定しておきたい場合には遺言を書きます。

また、共同相続人間においては各相続人の取り分が問題となります。この取り分を「法定相続分」といいます。法定相続分の説明はここでは割愛します。

第一順位の相続人

次に第一順位の相続人について説明します。第一順位の相続人の代表例は被相続人の子です。そして、この子には被相続人の実子だけでなく、養子も含みます。

また、被相続人の孫やひ孫も第一順位の相続人となることがあります。すなわち、被相続人の死亡以前にその子が死亡しており、その子の子、すなわち被相続人の孫が存在すれば孫が相続人となります。この場合に孫は子に代わって相続しますが、これを代襲相続といいます。

さらに、被相続人の死亡以前にその子とその孫が死亡しており、被相続人のひ孫が存在していれば、ひ孫が相続人となります。この場合にひ孫は子及び孫に代わって相続しますが、これを再代襲相続といいます。

第ニ順位の相続人

次に第ニ順位の相続人について説明します。第ニ順位の相続人の代表例は被相続人の父母です。そして、父母には実父母だけでなく、養父母も含みます。よって、被相続人の死亡時に実父母と養父母がいずれも存在する場合はこれらが共同相続人となります。

また、被相続人の祖父母も第二順位の相続人となることがあります。すなわち、被相続人死亡以前に被相続人の父母がいずれも死亡しており、祖父母が存在する場合は祖父母が相続人となります。

同様に、被相続人死亡以前に父母と祖父母がいずれも死亡しており、被相続人の曽祖父母が存在する場合は曽祖父母が相続人となります。

第三順位の相続人

最後に第三順位の相続人について説明します。第三順位の相続人の代表例は被相続人の兄弟姉妹です。なお、この兄弟姉妹には片方の親のみを同じくする兄弟姉妹も含みます。

また、被相続人の甥姪も第三順位の相続人となることがあります。すなわち、被相続人死亡以前に被相続人の兄弟姉妹が死亡しており、兄弟姉妹の子である甥姪が存在する場合は甥姪が相続人となります。この場合には被相続人の甥姪は被相続人の兄弟姉妹に代わって相続しますが、これを代襲相続といいます。

以上が相続人の説明です。

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