目次
遺言とは
自分の財産について、死後の処分方法を記したものです。
遺言書により自分の希望通りに遺産が分配されます(原則)。
相続人以外の人にも財産を譲渡することができます。
自筆証書遺言
内容
遺言をする人が自ら紙に書き記す遺言です。
紙とペンがあれば作成できるので、ご自宅で1人で手軽に作成できます。
また、書店等に売れている「遺言書作成キット」を使えば簡単に作成することができます。
自筆証書遺言の作成の費用は紙代のみです。
但し、自筆証書遺言の形式は法律で厳格に定められており、それに反した場合は遺言自体が無効になります。
手軽に作成できるが故に、遺言書の形式に不備が出てくる可能性があります。
また、遺言者の死亡後、相続人の誰かが下記のような主張をすると、トラブルとなります。
- 遺言書が偽造されている
- 遺言書は無理やり書かされたものだ
遺言書が使用されるのは遺言者が亡くなった後ですので、その時に遺言者本人に真意を確認することはできません。
特徴
長所
- 紙とペンがあれば1人で手軽に作成できる
- 費用がかからない
短所
- 法律の形式通りに作成しなければ遺言が無効になる
- 遺言書の偽造・紛失のリスクがある
- 遺言者の死亡後、裁判所で検認手続きが必要(原則)
検認
検認とは、遺言者の死亡後、裁判所に自筆証書遺言を提出して、偽造防止の手続きをすることです。
自筆証書遺言を利用して相続手続き(相続登記や預金解約など)をする場合、検認を経なければなりません。
検認を申し立てる場合、遺言者の戸籍等と検認申立書を裁判所に提出します。
検認手続きは複雑な手続きですが、裁判所の窓口では検認手続きの方法を丁寧に説明してくれません。
したがって、検認手続きは事実上、専門家(弁護士・司法書士)に依頼することになります。
ところで、公正証書遺言を使用して相続手続きをする場合は、検認は不要です。
つまり、自筆証書遺言は遺言作成時に費用はかかりませんが、遺言者の死亡後に検認を専門家に依頼する費用が発生します。
これに対し、公正証書遺言は遺言作成時に費用がかかりますが、遺言者の死亡後の相続手続きの際は検認の費用が不要になります。
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度
遺言者が生前に、自筆証書遺言を法務局へ提出し、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が令和2年7月10日から始まります。
この制度を利用すれば検認が不要になりますので、遺産を受け取る方の負担が軽減されます。
作成方法
準備
便箋、ボールペン及び封筒を準備する。
本文
遺産の分配・処分方法を自筆で記入する。
文末
日付と氏名を自筆で記入する。※住所を併せて記入するのが望ましい。
文末
氏名の横に押印する。※実印を押印するのが望ましい。
しまう
封筒に入れて保管
公正証書遺言
内容
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち合いのもとに作成する遺言です。
基本的に公証人役場に遺言者及び証人が集合して作成されますが、公証人の出張も可です(出張費用発生)。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されるため、遺言の紛失・偽造のリスクがありません。
また、公証人と証人2人の立会の下に作成されるため、自筆証書遺言に比べて証明力が高いのが特徴です。
仮に、遺言者の死亡後、遺言の内容について争いが生じた場合、遺言者は死亡しているので遺言者に真意を確かめることはできません。
ただ、公正証書遺言であれば公的な機関である公証人と、遺言者の財産について利害関係のない証人が立ち合っているので、遺言が無効であるという主張がされても、それが認められる可能性は極めて低いです。
よって、費用を掛かってもよければ公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言について争いが生じた場合
相続人間で遺産分割について争いが生じた場合は、裁判所の手続きを利用することになります。
公正証書遺言はそのような裁判所における手続きを回避するための有効な手段です。
裁判所の手続きは時間と費用がかかりますが、裁判所を介しての手続きの負担は、公正証書遺言を作成する負担とは比較にならないほど、大きなものです。
また、裁判所の手続きになったとしても、裁判において公証人と証人の証言は重要な証拠になります。
特徴
長所
- 遺言書偽造のリスクがない
- 遺言書紛失のリスクがない
- 遺言書の証明力が強い
- 遺言者の死亡後、裁判所での検認手続きが不要
短所
- 費用がかかる
- 作成手続きが煩雑
当事務所の遺言作成サービス
公正証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人手配
公正証書遺言作成の流れ
'遺言案作成
遺言書の内容を決め、公証人に遺言案を提出します。
日程調整
公証人役場に出向く日時を決める(公証人出張も可能)。
公証人役場へ行く
予約した日時に遺言者が公証人役場に出向き、遺言書の内容を確認した上で実印を押印します。
完了
遺言書の控えを受け取り、費用の支払いをして手続完了です。
公正証書遺言作成の費用
- 公証人へ支払う手数料
⇒遺産の額による。 - 証人日当
⇒事務所によって異なる。 - 司法書士へ支払う手数料
⇒事務所によって異なる。
公正証書遺言の例
次のとおり遺言する。
第一条 遺言者の不動産全てを長男に相続させる。
第二条 遺言者の預貯金全てを妻に相続させる。
第三条 遺言者の死亡以前に妻が死亡した場合は預貯金全てを長男に相続させる。
付言事項
家族みんなで仲良く助け合って生きてください。
※付言事項について
家族への想いを記載することができます。
感謝の言葉などの、日頃伝えられていない(生前に伝えられそうにない)言葉を遺言で遺しませんか。