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その他

固定資産税と空き家

固定資産税

固定資産税とは固定資産にかかる税金です。

固定資産とは土地、家屋及び償却資産です。償却資産の説明はここでは割愛します。

固定資産税は「固定資産の所有者」が、固定資産が存在する市町村に納付します。

「固定資産の所有者」とは、登記簿・土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳などに(所有者として)登記又は登録がされている者です。

固定資産税額の算出方法

次に固定資産税額の算出方法を説明します。

税額

固定資産税額の算出の計算式は

「課税標準額」×「税率」

です。

税率

「税率」は原則1.4%です。市町村はこれと異なる税率を条例で定めることができます。

課税標準額

「課税標準額」は「評価額」を基に決定します。

評価額

「評価額」は市町村が決定します。

以上が固定資産税額の算出方法の説明です。

課税標準額の決定

次に課税標準額の決定方法について説明します。この決定方法は土地と家屋で異なります。

ここからの説明は固定資産税の課税明細書をみながら聞きますとわかりやすいです。

家屋

家屋の課税標準額は多くの場合、評価額の値そのままです。

土地

これに対し、土地の課税標準額は多くの場合、評価額から一定割合少ない値になっています。

例えば、土地が居住用家屋の敷地であり、かつ土地面積が200平方メートル以下の場合、課税標準額は評価額の6分の1の値になっていることが多いです。

このような土地は「住宅用地」と呼ばれます。

土地面積が200平方メートル以下の住宅用地は課税標準額が評価額の6分の1の値に抑えられますので、そうでない土地より固定資産税額が低いことがあります。なお、ここではこのような減税を便宜上「住宅用地の減税」といいます。

ところで、「更地にすると固定資産税が上がる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは更地にすることで住宅用地の減税などが不適用になることで生じ得る事態です。

管理不全空家等と特定空家等

また、土地が居住用家屋の敷地であっても、その居住用家屋が管理不全空家等又は特定空家等に該当し勧告を受けた場合には住宅用地の減税などが不適用になります。

以上が課税標準額の決定方法の説明です。

空き家の懸念事項

最後に空き家問題と固定資産税の関連について説明します。

空き家の所有者は空き家を取り壊した場合の固定資産税の増額を気に掛けることが多いです。

空き家を取り壊した場合、前述の通り空き家の敷地の課税標準額が上がり、それに伴い敷地の固定資産税額も上がることがあります。

もっとも、空き家を取り壊すことで「空き家という家屋に課される固定資産税」はなくなります。

そのため、空き家を取り壊す場合の固定資産税の増額を検討する場合には併せて空き家自体に課される固定資産税も考慮します。

(例えば空き家を取り壊して敷地の固定資産税額が上がっても、空き家自体の固定資産税額なくなり、固定資産税額の総額はさほどかわらないことがあります。)

空き家とその敷地のそれぞれの固定資産税額は固定資産税の課税明細書に記載されてあります。

管理責任

ところで、空き家問題で最も気に掛けるべきことは不動産の管理責任です。

不動産の所有者は不動産を管理する義務を負います。例えば屋根瓦が落ちて通行人にあたらないように屋根を修繕したり、自己の土地上の木から発生した落ち葉を掃除したりするのが不動産の管理責任です。

家屋が空き家になった場合、そうでない場合に比べて不動産の管理責任が生じる可能性と危険性が高いです。

そして、不動産の管理責任に伴って発生する費用は固定資産税の費用と比にならないほど高額です。

よって、空き家問題の本質は固定資産税ではなく、不動産の管理責任といえます。

地方税法

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

空家等対策の推進に関する特別措置法

(定義)
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)
第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対し、基本指針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
7 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
8 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。
12 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
13 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
14 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
15 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。

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