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建売住宅の住宅用家屋証明書の取得方法

住宅用家屋証明書の概要

住宅用家屋証明書とは個人の建物が住宅用の家屋であることを証明するものです。住宅用家屋証明書は建物所在地を管轄する市町村が発行します。

ところで、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合は登記をしますが、その登記には登録免許税が発生します。そして、住宅用家屋証明書はこの登録免許税の減税を受けるために必要な書類です。

住宅用家屋証明申請の必要書類

次に建売住宅の住宅用家屋証明申請の必要書類を説明します。ここでは建物に住民票の住所を移した場合の必要書類を説明します。

住宅用家屋証明申請書

住宅用家屋証明申請書は建物の所有者が記入する書類です。

住宅用家屋証明申請書のひな形はネットで「○○市 住宅用家屋証明申請書」と検索すれば出てきます。建物所在地の市町村のサイトにこのひな形がない場合は他の市町村のひな形でよいです。

不動産の登記事項証明書

住宅用家屋証明申請書には不動産(建物)の登記事項証明書を添付します。

不動産の登記事項証明書とは、不動産の登録内容を証明する書類です。不動産の登記事項証明書は法務局が発行するもので、登記事項証明書が取得できる法務局であれば、不動産の所在地を問わず、全国どこの法務局でも取得できます。

また、法務局で登記事項証明書を取得する代わりにインターネットで登記情報を取得することもできます。登記情報とは登記事項証明書の内容をインターネット上で確認するものです。もっとも、登記情報の取得には登録手続きが必要ですので、住宅用家屋証明書の取得のためだけに登記情報を取得することはかえって手続きを煩雑にする可能性があります。

建物表題登記の完了証

また、不動産の登記事項証明書の代わりに、建物表題登記の完了証のコピーを提出しても構いません。そして、登記事項証明書の取得には手数料が発生しますので、建物表題登記の完了証のコピーを添付すればこの手数料が発生しません。但し、不動産の登記事項証明書は建物の所有権保存登記を申請する際に必要な書類です。よって、住宅用家屋証明申請時に不動産の登記事項証明書を取得しても無駄にはなりません。

認定通知書

建物が特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は認定通知書のコピーを添付します。

建物譲渡証明書

建物を売主が買主へ譲渡した旨の証明書を提出します。建物譲渡証明書は建物表題登記の際に使用していますので、建物表題登記をした土地家屋調査士から受け取るとよいです。

家屋未使用証明書

建物が建築後使用されたことのないことを証明するために、売主から建物が未使用である旨の証明書を受け取ります。

以上が必要書類です。

住宅用家屋証明申請書の書き方

最後に建売住宅の住宅用家屋証明申請書の書き方を説明します。

租税特別措置法施行令

申請書の表題では租税特別措置法施行令の該当条文を選択します。すなわち、次のとおり長期優良住宅、低炭素住宅及びこれら以外の住宅のいずれかを選択します。

  • 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外
    (a)新築されたもの
    (b)建築後使用されたことのないもの
  • 特定認定長期優良住宅
    (c)新築されたもの
    (d)建築後使用されたことのないもの
  • 認定低炭素住宅
    (e)新築されたもの
    (f)建築後使用されたことのないもの

また、これらにはそれぞれ「新築されたもの」及び「建築後使用されたことのないもの」があります。建売住宅の場合は「建築後使用されたことのないもの」を選択します。例えば、長期優良住宅及び低炭素住宅いずれにも該当しない建売住宅の場合は(b)に〇をします。

宛先

宛先には建物所在地の市町村名を記入します。

日付

住宅用家屋証明申請書を市町村に提出する日を記入します。

申請人

建物所有者の住所・氏名・連絡先を記入します。

新築者又は取得者欄

建物所有者の住所氏名を記入します。

家屋欄

家屋欄の「所在地」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」及び「建築年月日」は不動産の登記事項証明書のとおりに記入します。 

「取得年月日」は建物譲渡証明書記載の譲渡日を記入します。

「取得の原因」は建売住宅の場合は空欄です。

「申請者の居住」の欄は、建物に住民票の住所を移転済みの場合は「(1)入居済み」に〇をします。

「区分建物の耐火性能」は分譲マンションの場合に使用します。

副本

また、住宅用家屋証明申請書は正本と副本を提出します。そして、副本の末尾には市町村がその内容を証明する旨の文言、証明日、市町村長名を記入し、押印のうえ、申請者に交付します。

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