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親族に関する用語

親族

親族とは、6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族を指します。親族の定義では、「親等」、「血族」、「姻族」という用語が現れており、親族の理解は意外と容易ではありません。

ところで、親族と似た用語に親戚という用語がありますが、親族より親戚という用語の方が一般的になじみ深いです。また、血縁者のどこまでを親戚と呼ぶかは個人によって差があると思われます。さらに、「親戚はお盆やお正月に顔を合わせる者」というイメージが強ければ、自分とその者が具体的にどのような血縁関係にあるかを把握していないことがあります。

これに対し、親族の範囲は民法という法律で規定されていますので、親族の判断は明確な基準の下になされます。よって、親族の範囲は個人の感覚で定まるものではありません。そこで、親族やそれに関する規定を理解するために、親族に関する用語を説明します。

配偶者

配偶者とは、夫又は妻です。内縁の夫婦の片方は配偶者ではありません。

直系と傍系

直系

直系とは、祖先から下の代まで縦に繋がる血縁関係です。例えば、祖父母、父母、子、孫が直系です。

傍系

傍系とは、同一の祖先から枝分かれした血縁関係です。例えば、自分の兄弟姉妹は自分からみて傍系です。なぜなら、兄弟姉妹は、自分と共通の祖先である親から枝分かれした血縁関係にあるからです。また、自分の叔父・叔母も自分からみて傍系です。なぜなら、叔父・叔母は、自分と共通の祖先である祖父母から枝分かれした血縁関係にあるからです。

親族の用語の説明では「自分からみて」というフレーズがよく出てきます。これは誰を基準に置くかで親族の用語の使い方が異なるからです。すなわち、親族の用語は、ある者を基準として、別の者が、ある者とどのような関係にあるかを説明する相対的なものです。

血族と姻族

血族

血族とは、血の繋がりのある者同士です。例えば、自分の親、兄弟姉妹、いとこです。なお、自分の配偶者は自分からみて血族でも姻族でもありません。

また、養親と養子も血族です。そして、養親と養子は養子縁組という法律上の手続きにより血族となるので、法定血族と呼ばれます。これに対し、生物学上の血の繋がりのある親子や兄弟姉妹は自然血族と呼ばれます。

さらに、直系・傍系と血族・姻族は組わせて表現されることがあります。例えば、自分の親は自分からみて直系であり、血族ですので、直系血族と表現されます。これに対し、自分の兄弟姉妹は自分からみて傍系であり、血族ですので、傍系血族と表現されます。

姻族

姻族とは、自分の血族の配偶者又は自分の配偶者の血族です。例えば、自分の兄弟姉妹の配偶者は、自分の血族の配偶者ですので、自分からみて姻族です。また、自分の配偶者の兄弟姉妹は自分の配偶者の血族ですので、自分からみて姻族です。

しかし、自分の配偶者の兄弟姉妹の配偶者は、自分からみて姻族ではありません。

また、姻族も血族と同様に直系・傍系と組わせて表現されることがあります。例えば、自分の兄弟姉妹の配偶者は、自分の傍系血族の配偶者ですので、傍系姻族と表現されます。さらに、自分の配偶者の兄弟姉妹は自分の配偶者の傍系血族ですので、傍系姻族と表現されます。これに対し、自分の配偶者の親は自分の配偶者の直系血族ですので直系姻族と表現されます。

自分の血族の配偶者の例:自分の兄弟姉妹の配偶者、自分の子の配偶者
自分の配偶者の血族の例:自分の配偶者の兄、自分の配偶者のいとこ

尊属と卑属

尊属

尊属とは、自分のより上の世代の血族です。例えば、自分の父母や叔父・叔母は、自分からみて尊属です。

また、直系・傍系と尊属・卑属は組わせて表現されることがあります。例えば、自分の父母は、自分からみて直系であり、尊属ですので、直系尊属と表現されます。これに対し、自分の叔父・叔母は自分からみて傍系であり、尊属ですので、傍系尊属と表現されます。

卑属

卑属とは、自分より下の世代の血族です。例えば、自分の子や甥・姪は、自分からみて卑属です。

また、卑属も尊属と同様に直系・傍系と組み合わせて表現されることがあります。例えば、自分の子は、自分からみて直系であり、卑属ですので、直系卑属と表現されます。これに対し、自分の甥・姪は自分からみて傍系であり、卑属ですので、傍系卑属と表現されます。

親等

親等とは、自分から血縁者までの距離を指します。親等は自分から血縁者まで、何本の「線」で繋がれているかを考えると理解しやすいです。ここでは、この「線」を「→」で表現します。なお、配偶者との間に親等はありません。

例1:自分と子の親等
自分→子(1親等)
まず、自分と自分の子は1本の「→」で繋がるので1親等です。自分の子は直系ですが、直系の場合には縦に「→」が何本あるか数えます。

例2:自分と孫の親等
自分→子→孫(2親等)
次に、自分と自分の孫は2本の「→」で繋がるので2親等です。自分の孫は例1の自分の子と同様に直系ですので、縦に「→」が何本あるか数えます。すると、自分と孫の間には子がいるので、縦に「→」が2本あります。そのため、自分と自分の孫は2親等です。

例3:自分と叔父・叔母の親等
自分→親→祖父母→叔父・叔母(3親等)
また、自分と自分の叔父・叔母は3本の「→」で繋がるので3親等です。自分の叔父・叔母は傍系ですが、傍系の場合は、一旦、共通の祖先にさかのぼって「→」を数えます。自分と叔父・叔母の共通の祖先は自分の祖父母です。そこで、自分と叔父・叔母の親等を数えるため、一旦、自分から親を通して祖父母まで「→」をさかのぼらせ、さらに祖父母から叔父・叔母まで「→」を下ろします。そうすると、「→」は全部で3本ですので、3親等となります。

例4:自分と、いとこの親等
自分→親→祖父母→叔父・叔母→いとこ(4親等)
最後に、自分と自分のいとこは4本の「→」で繋がるので4親等です。自分のいとこは傍系ですので、例3の自分の叔父・叔母と同様に「→」を数えます。自分といとこの共通の祖先は自分の祖父母です。そこで、自分から親を通して祖父母まで「→」をさかのぼらせ、さらに祖父母から叔父・叔母を通して、いとこまで「→」を下ろします。そうすると、「→」は全部で4本ですので、4親等となります。

婚姻制限

以上が親族に関する用語です。これらの知識をもって、具体的な法律の規定を読み解いてみます。ここでは婚姻ができる範囲を規定した民法の条文を例に挙げます。婚姻ができる範囲を規定した条文には民法734条及び735条があります。

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

直系血族

まず、734条1項は直系血族の間の婚姻を禁じています。すなわち、自分の子や自分の親と婚姻できません。またこれは法定血族でも同様ですので養親と養子も婚姻できません。

三親等内の傍系血族

次に、同項は三親等内の傍系血族の間の婚姻も禁じています。傍系血族の例は自分の兄弟姉妹、叔父・叔母、いとこです。しかし、同項はすべての傍系血族の間の婚姻を禁じているのではなく、三親等内の傍系血族の間の婚姻を禁じています。そして、自分の兄弟姉妹は2親等、叔父・叔母は3親等、いとこは4親等です。よって、自分の兄弟姉妹及び叔父・叔母とは婚姻できませんが、いとことは婚姻できます。

養子と養方の傍系血族

しかし、三親等内の傍系血族間の婚姻禁止については例外があります。すなわち、同項ただし書により、三親等内の傍系血族の間でも、養子と養方の傍系血族との間の婚姻は禁じられていません。この規定が存在意義を有するのは例えば婿養子の場合です。

そもそも、婿養子とは男性が、女性の親と養子縁組をしたうえで、その女性と婚姻することです。そして、男性が女性の親と養子縁組をすれば、男性の養親と女性の親が同一になるので、両者は兄弟姉妹、すなわち2親等の傍系血族となります。無論、兄弟姉妹といっても、生物学上の兄弟姉妹ではなく、養子縁組の効果による法律上の兄弟姉妹です。

そして、前述のとおり兄弟姉妹間の婚姻は原則禁じられています。しかし、この場合は、養子である男性と、養方の傍系血族である女性の婚姻ですので、同項ただし書に該当し、両者は例外的に婚姻できます。このようにして条文を読み解くことで、婿養子により兄弟姉妹となった者同士は婚姻ができると判断できます。

以上が734条による婚姻制限です。次に735条を読み解きます。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

735条は直系姻族の間の婚姻を禁じています。直系姻族の例は自分の配偶者の親です。また、同条は傍系姻族との婚姻は禁じていません。傍系姻族の例は自分の配偶者の兄弟姉妹です。つまり、例えば離婚後に元配偶者の親とは婚姻できませんが、元配偶者の兄弟姉妹とは婚姻できます。

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