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その他

氏に関する規定

夫婦の氏

夫婦とは婚姻関係にある男女です。婚姻の効果により男女の片方の氏はかわります。

婚姻

婚姻した場合の氏の規定は民法750条です。

(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

夫婦は夫又は妻の氏を称します。そして、同条は婚姻した当事者の氏の規定です。例えば夫婦の片方の連れ子に同条の適用はありません。すなわち、連れ子がいる女性が男性と婚姻し、女性が男性の氏を称しても婚姻の効果として連れ子が男性の氏を称するわけではありません。この場合に子が自分の母と同じ氏、すなわち母の夫の氏を称するには家庭裁判所で子の氏の変更許可を得る必要があります。子の氏の変更許可については後で説明します。

なお、氏の制度ではありませんが、連れ子と母の夫は姻族関係にあります。連れ子と母の夫に親子関係を生じさせるには養子縁組が必要です。

夫婦の一方の死亡

このように婚姻の効果として男女の片方の氏がかわりますので、婚姻の解消により氏が再度かわることがあります。そこで、次に婚姻の解消による氏の変更についてみていきます。なお、婚姻の解消とは夫婦の一方の死亡と離婚のことです。

まず、夫婦の一方が死亡した場合の氏の規定は民法751条です。

(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

夫婦の一方が死亡した場合、生存する配偶者の氏に原則影響はありません。もっとも、生存する配偶者が婚姻により氏を改めていた場合、その者は婚姻前の氏に復することができます。

また、同条は夫婦間の氏の規定ですので、夫婦の子の氏に影響はありません。例えば、婚姻により氏を改めた妻が夫の死亡後に婚姻前の氏に復しても、夫婦の子は夫の氏のままです。この場合に子が自分の母と同じ氏を称するには家庭裁判所で子の氏の変更許可を得る必要があります。

また、氏の制度ではないですが、夫婦の一方が死亡した場合、生存する配偶者は死亡した配偶者の血族との関係、すなわち姻族関係を終了させることができます(民法728条2項)。この制度は姻族関係終了の意思表示と呼ばれます。姻族関係終了の意思表示と夫婦の一方が死亡した場合の氏の規定は別個の制度です。例えば、婚姻により氏を改めた妻は、夫の死亡後も引き続き夫の氏を称しつつ、夫の親との姻族関係を終了させることができます。

以上が夫婦の一方が死亡した場合の氏の規定です。

(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

離婚

次に、離婚した場合の氏の規定は民法767条及び771条です。

(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

婚姻によって氏を改めた者は離婚により婚姻前の氏に復します。しかし、離婚の日から3ヶ月以内の届出により、婚姻により改めた氏、すなわち離婚前の氏を称することができます。

そして、同条は離婚した当事者の氏の規定ですので、離婚した元夫婦の子の氏に影響はありません。例えば、婚姻により氏を改めた妻が離婚し、婚姻前の氏に復した場合でも元夫婦の子の氏に影響はありません。この場合に子が母の氏を称するには家庭裁判所で子の氏の変更許可を得る必要があります。

また、例を変えて、婚姻により氏を改めた妻が離婚し、離婚の日から3ヶ月以内に届出をして元夫の氏を引き続き称する場合も、元夫婦の子の氏に影響はありません。この場合に子が母の氏を称するには家庭裁判所で子の氏の変更許可を得る必要があります。もっとも、この例では子の氏の変更許可を得なくても、元妻は元夫の氏を引き続き称し、子も引き続き元夫と同じ氏を称するので、母と子の氏は同じです。よって、子の氏の変更許可を得る実益はないとも思えます。しかし、元妻が子を自分の戸籍に入れたければ子の氏の変更許可を得る必要があります。

というのも、この例では離婚前の戸籍は、夫を筆頭者とする戸籍に、妻と子が入っている状態にあります。そして、離婚により妻はこの戸籍から除籍し、元妻を筆頭者とする戸籍が新たに作られます。しかし、離婚しても子は元夫を筆頭者とする戸籍に入ったままです。そこで、子の氏の変更許可を得ることで、子を元夫を筆頭者とする戸籍から除籍させて、元妻を筆頭者とする戸籍に入籍させることができます。よって、元妻が子を自分と同じ戸籍に入れたければ子の氏の変更許可を得る必要があります。

さらに、氏の制度ではないですが、離婚すると姻族関係は終了します(民法728条1項)。そして、離婚した場合の姻族関係終了の規定と、離婚した場合の氏の規定は別個の制度です。例えば、婚姻により氏を改めた妻が離婚後に届出をして元夫の氏を称する場合でも、元夫の親との姻族関係は終了します。

以上が夫婦の氏の規定です。

実子の氏

実子とは血縁上の子です。実子は、嫡出子と非嫡出子に分けられます。嫡出子とは夫婦の間に生まれた子です。これに対し、非嫡出子とは嫡出子でない子、すなわち、夫婦でない男女から生まれた子です。

実子の氏の制度説明の前に、前提として知っておくべきことがあります。それは実子の氏の規定、親権者の規定、及び親子関係の規定はそれぞれ別個の制度であるということです。すなわち、実子とその親権者の氏が同じであるとは限りませんし、親子の氏が同じであるとも限りません。また、氏の規定とは関係ありませんが、実子の親がその実子の親権者であるとは限りません。これらを念頭に置かなければ実子の氏の規定を理解することが難しくなります。

その上で、実子の氏の規定について説明します。実子の氏の規定は民法790条です。

(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

嫡出子

嫡出子の氏の規定は民法790条1項です。嫡出子は夫婦である親の氏を称します。また、夫婦の離婚後にその夫婦の嫡出子が生まれた場合、子は元夫婦の氏を称します。例えば、婚姻により妻が氏を改めた夫婦がいるとします。そして、その夫婦が離婚し、元妻が婚姻前の氏に復しました。その後にこの元夫婦の嫡出子が生まれました。この場合、子は離婚の際の氏、すなわち元夫の氏を称します。この場合に子が母の氏を称するには家庭裁判所で子の氏の変更許可を得る必要があります。

また、氏の制度ではないですが、夫婦の離婚後にその夫婦の嫡出子が生まれた場合、その子の親権者は原則母です(民法819条3項)。よって、この例では子の親権者は原則母ですが、子の氏の変更許可を得ない限り母と子の氏は異なります。

(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

非嫡出子

非嫡出子の氏の規定は民法790条2項です。非嫡出子は母の氏を称します。

また、氏の制度ではないですが、非嫡出子の親権者は原則母です(民法819条4項)。

以上が実子の氏の規定です。

養子の氏

養子とは養子縁組により子となった者です。養子縁組によって養子となった者の氏はかわります。養子の氏の規定は民法810条です。

養子縁組の効果

(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

養子は原則養親の氏を称します。しかし、婚姻によって配偶者の氏に改めた者の氏については養親の氏ではなく、配偶者の氏が優先されます。例えば、婚姻により夫の氏を称した妻が、養子縁組をしても養親の氏ではなく、夫の氏をそのまま称します。

離縁の効果

離縁した場合の氏の規定は民法816条です。

(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

離縁した養子は原則養子縁組前の氏に復します。もっとも、養子縁組の日から7年経過後に離縁し、離縁の日から3ヶ月以内の届出により縁組によって改めた氏、すなわち離縁前の氏を称することができます。

以上が養子の氏の規定です。

子の氏の変更

これまでの夫婦の氏や実子の氏の説明で「子の氏の変更許可」という言葉が出てきました。ここでは「子の氏の変更許可」などについて説明します。

そもそも、嫡出子は夫婦の氏を称し、非嫡出子は母の氏を称するように、子の氏は原則親の氏を基に決まります。そのため、親の婚姻や離婚などにより親の氏がかわれば、子の氏が一方又は両方の親の氏と異なる事態が生じることがあります。この場合に生じうる、親子で氏を揃えたいという要望に応えるのが子の氏を変更する制度です。子の氏を変更する制度の規定は民法791条です。

(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

まず、同条1項は子の氏が父又は母の氏と異なる場合に家庭裁判所の許可を得て、子の氏を変更することができる旨を規定しています。この許可を「子の氏の変更許可」といいます。子の氏の変更許可は前述の氏の説明の中で頻出のように、様々な場面で利用されます。

また、同条2項は同条1項の、子の氏の変更許可を経ず、届出のみで子の氏を変更できる場合を規定しています。子の氏が婚姻中の父母と異なる場合には子の氏の変更許可を経ないで、届出により子の氏を父母の氏に変更できます。同条2項の例は婚姻準正の場合です。例えば、非嫡出子のいる母が、その子の父に認知してもらった上で、その父と婚姻したとします。この場合、母が婚姻により父の氏を称すれば父母と子の氏が異なる事態が生じます。この場合には子の氏の変更許可を経ることなく、届出のみで子の氏を父母の氏に変更できます。

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