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相続

森林の相続手続き(森林法第10条の7の2の届出)の方法

森林の相続手続きとは

地域森林計画の対象となっている森林を相続した場合、森林がある市町村に届け出なければなりません。この届出は正式には「森林法第10条の7の2の届出」といいます。ここではこの届出をする手続きを便宜上「森林の相続手続き」と呼びます。そして、森林の相続手続きは先に相続登記を済ませると手続きがスムーズにいきます。

そこで、ここでは遺産分割などにより特定の相続人1人が森林を取得し、その旨の相続登記を済ませたことを前提とした森林の相続手続きの方法を説明します。

(なお、森林の相続手続きの対象は地域森林計画の対象となっている森林ですが、相続した森林が地域森林計画の対象か否かを判断するより、相続した森林すべてについてこの届出書を作成し、管轄市町村に提出する方が楽です。)

森林の相続手続きの必要書類

まず、森林の相続手続きの必要書類を説明します。

森林法第10条の7の2の届出書

この届出書は森林の相続人が記入する届出書です。この届出書のひな形はネットで、「○○市 森林相続届出書」と検索すれば、市町村のサイトでダウンロードできます。森林がある市町村のサイトにこのひな形がない場合は他の市町村のひな形でよいです。

相続登記の完了証

森林の相続手続きにおいては森林を相続したことを証明する書類が必要です。そのため相続登記の完了証のコピー及び相続登記申請書の控えを添付します。なお、相続登記をオンライン申請した場合は相続登記の完了証のコピーだけでよいです。

不動産の登記事項証明書

また、森林を相続したことを証明する書類には相続登記完了後の不動産登記事項証明書もあります。しかし、不動産登記事項証明書の取得には手数料が発生します。そこで、相続登記の完了証コピー及び相続登記の申請書控えを添付すると費用が抑えられます。

土地の位置を示す図面

森林の場所を説明する図面を提出します。森林の場所が不明な場合は提出しなくてよいです。

森林法第10条の7の2の届出書の書き方

次に、森林法第10条の7の2の届出書の書き方を説明します。

日付

届出書の日付は市町村に届出書を提出する日を記入します。郵送する場合は発送日で構いません。

届出先

届出書には「 長 殿」と記載されてあります。ここには届出書を提出する市町村名を記入します。具体的には森林所在地の市町村です。

住所・氏名・連絡先

届出人の住所・氏名・連絡先を署名又は記名し、認印を押印します。

届け出る旨の文言

届出書の「住所・氏名・連絡先」欄の下には次の文言があります。

「次のとおり新たに森林の土地の所有者となつたので、森林法第10条の7の2第1項の規定により届け出ます。」

前所有者の住所・氏名

被相続人の最後の住所及び氏名を記入します。

所有者となった年月日

被相続人の死亡日を記入します。被相続人の死亡後に遺産分割協議をして特定の相続人が森林を取得した場合でも、遺産分割協議の日ではなく、被相続人の死亡日を記入します。

所有権の移転の原因

「相続」と記入します。

土地の所在場所

相続した森林の所在・地番・面積を記入し、それぞれに上から番号を振ります。

面積は相続登記申請書(又は不動産登記事項証明書)記載の地積の単位を、ha(ヘクタール)に換算して記入します。なお、1ha(ヘクタール)=10,000㎡(平方メートル)です。

持分割合

この欄は基本的に空欄ですが、森林の所有権全部ではなく持分を相続した場合に、その持分を記入します。

備考欄

備考欄も基本的に空欄ですが、森林の場所が不明な場合は「番号2の所在場所不明」などと記入します。

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