受託者への「所有権移転及び信託」
所有権移転
所有権移転登記には登録免許税は課されません(登録免許税法7条1項1号)。
登録免許税法
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(信託財産の登記等の課税の特例)
第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
信託
所有権の信託登記の登録免許税率は1000分の4です(登録免許税法別表第1・1・(10)イ)。
但し、土地所有権の信託の登記には減税措置があり、その税率は1000分の3です(租税特別措置法72条1項2号)。
租税特別措置法
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(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二 所有権の信託の登記 千分の三
2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五
二 所有権の信託の登記 千分の一・五
3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の三とする。
信託終了による「所有権移転及び信託登記抹消」
所有権移転
所有権移転登記の税率は1000分の20です(登録免許税法別表第1・1(2)ハ)。
但し、次の場合には登録免許税は課されません(登録免許税法7条1項2号)。
- 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
また、次の場合には登録免許税率は1000分の4です(登録免許税法7条2項、登録免許税法別表第1・1(2)イ)。
- 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
信託登記抹消
信託登記抹消の登録免許税は不動産の個数×1,000円です(登録免許税法別表第1・1・(15))。
受託者の死亡による新受託者への「所有権移転」
所有権移転登記には登録免許税は課されません(登録免許税法7条1項3号)。
不動産売買による「所有権移転及び信託登記抹消」
所有権移転
所有権移転登記の税率は1000分の20です(登録免許税法別表第1・1(2)ハ)。
但し、土地所有権の移転登記には減税措置があり、その税率は1000分の15です(租税特別措置法72条1項1号)。
また、建物所有権の移転登記につき、租税特別措置法73条に該当する場合、その税率は1000分の3です。
信託登記抹消
信託登記抹消の登録免許税は不動産の個数×1,000円です(登録免許税法別表第1・1・(15))。