財産分与の性質
離婚した当事者は財産分与を請求できます(民法768条)。
離婚していない状態で財産分与はできません。
もっとも、離婚していない当事者は財産分与の「協議」はできます。そして、財産分与の「効力」は離婚時に発生します。
財産分与について明確に規定した条文はありませんが、財産分与の性質は下記であると解されています。
- 夫婦共有財産の分配
- 離婚後の生活保障
- 慰謝料
また、財産分与は離婚から2年経過すると家庭裁判所に申立てができません。
夫婦共有財産の分配
婚姻中に夫婦で購入した財産を分けることです。
不動産につき、共有名義でなくても財産分与の対象となる可能性があります。
もっとも、下記は財産分与の対象とはなりません。
- 婚姻前から各自が所有していたもの
- 婚姻中に一方が相続や贈与により取得したもの
- 衣類
また、厚生年金等の分割割合を定めたい場合は財産分与ではなく、「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続になります。
離婚後の生活保障
離婚後の生活費について、収入がある方が、ない方にする金銭援助です。
離婚すれば互いに扶養する義務はありません。
しかし、例えば専業主婦をしていた方が離婚後すぐに自立した収入を得る仕事に就けるとは限りません。
そこで、一定期間の収入がない方に援助する必要があります。
また、子供の生活費に対する援助は養育費という形で支払われるので、ここでは関係ありません。
慰謝料
離婚について相手に慰謝料を請求できます。
もっとも、慰謝料は不法行為に基づいてされるものですので、財産分与とは本質的に異なるものです。
しかし、財産分与として協議をすることも可能とされています。
財産分与調停
内容
当事者間で財産分与の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることができます。
また、離婚調停を申し立てる場合は離婚、親権者、養育費等の事項と併せて調停で協議できます。
調停前知主義
財産分与について、最初から訴えを提起することはできません。
最初に調停を申し立てます(家事事件手続法257条1項)。
なぜなら、当事者間の話し合いが円滑な解決に繋がるからです。
そして、調停が成立しない場合は訴えを提起しない限り、家事審判に自動的に移行します。
申立人
離婚した当時が申し立てます。
離婚していない場合は離婚調停と一緒に申し立てをします。
申立先
元配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立費用
- 収入印紙1,200円
- 予納郵券数千円分
- 専門科へ依頼の場合はその報酬
申立必要書類
- 申立書
- 戸籍謄本
- 財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、預貯金の残高証明書等)
不動産の財産分与
登記
財産分与で不動産を取得した場合は不動産登記をする必要があります。
不動産登記は義務ではありませんが、登記をしなければ第三者に売却されたり、相続されたりして名義が変更される可能性があります。
よって、不動産の財産分与が成立した場合は速やかに不動産登記をする必要があります。
財産分与の文言
財産分与の調停調書や公正証書で不動産登記をする場合は、登記名義人の協力なしで手続きできます。
この場合は不動産登記するための財産分与の「文言」が決められています。
不動産登記のことも考慮した上で財産分与の合意書を作成しなければなりません。
住所氏名変更
不動産の名義人に住所や氏名に変更がある場合は、財産分与の登記の前に氏名住所変更登記をしなければなりません。
この登記は登記名義人が申請するものです。
一定の要件を満たせば登記名義人の協力なしにできます。
登録免許税
財産分与により不動産の名義変更をする場合、不動産登記の際に登録免許税が発生します。
登録免許税額は財産分与する不動産の固定資産税評価額の2%です。
司法書士に依頼する場合は司法書士が立て替えて納付します。
贈与税
財産分与で不動産を取得する者に贈与税は原則発生しません。
なお、「財産分与」でなく、「贈与」で名義変更した場合は贈与税が発生します。
不動産取得税
財産分与で不動産を取得する者に不動産取得税は原則発生しません。
譲渡所得税
財産分与で不動産を失う者に譲渡所得が発生する場合、確定申告をして譲渡所得税を納付する必要があります。
財産分与した不動産が居住用であれば、居住用不動産の特例が使えるので、一定額の控除が受けれらます。
山陰地区の居住用不動産で譲渡所得が発生する場合は稀です。