遺言の種類
遺言とは自分の財産を、自分の死後にどのように分配するかを書き記した書面です。遺言は15歳以上の者が作成できます。
遺言は遺言者の死亡後に使用されるものですので、遺言を使用する際に遺言内容に不備があっても遺言者にその内容等を確認することはできません。そのため、遺言の方式は民法で厳格に定められており、民法の方式によらない遺言は無効です。
遺言は普通の方式と特別の方式に分けられます。一般に遺言と言えば普通の方式のことをいいます。特別の方式には例えば伝染病で隔離された場合や船舶で遭難した場合の遺言の方式があります。
そして普通の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者が遺言内容を自筆し、日付及び氏名を記入の上押印して作成します。自筆証書遺言は便せんで手軽に作成でき、作成費用はかかりません。これが自筆証書遺言の長所です。
作成時に手間と費用がかからない自筆証書遺言ですが、遺言者の死後の相続手続きの際に手間と費用がかかります。すなわち、自筆証書遺言を使用して相続手続きするためには遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
検認手続き
検認手続きは家庭裁判所に自筆証書遺言を提出することで検認以後、遺言が偽造・変造されるのを防ぐための手続きです。検認手続きの際には遺言者の戸籍謄本などを収集して家庭裁判所に提出します。
もっとも、検認手続きは遺言の偽造・変造を防ぐための手続きに過ぎず、検認手続きによってその遺言が必ず有効になるわけではありません。
遺言の有効性
例えば、検認手続きを経た場合でも相続人の一人が遺言につき次のような主張することは可能です。
- 遺言者の筆跡と異なるから、遺言者が作成していない。
- 遺言者が生前に無理やり書かされた遺言である。
このような争いが生じた場合、検認手続きとは別に裁判所で訴訟をすることになります。
遺言書保管制度
自筆証書遺言の短所である検認手続きを回避する方法として、遺言者が生前に自筆証書遺言を預ける制度があります。この制度は遺言書保管制度と呼ばれます。
遺言書保管制度についてはこちらの記事をご確認ください。
自筆証書遺言の作成方法
こちらの記事をご確認ください。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が作成する遺言です。公証人が作成する遺言ですので、遺言の形式上の不備により遺言が無効となることはほぼ考えられません。
また、公正証書遺言の作成には証人2人の立ち合いが必要ですので、遺言の証明書力が強いです。よって、遺言者の死亡後に遺言の無効を主張する者が現れても、その主張は認められにくいです。
さらに、自筆証書遺言と異なり、遺言者の死亡後の検認手続きは不要です。
しかし、公正証書遺言には作成時に手間と費用が掛かるという短所があります。
公正証書遺言作成の流れ
遺言案作成
遺言書の内容を決め、公証人に遺言案を提出します。
日程調整
公証人役場に出向く日時を決めます。公証人出張も可能です。
公証人役場へ行く
予約した日時に遺言者が公証人役場に出向き、遺言書の内容を確認した上で実印を押印します。
完了
遺言書の控えを受け取り、費用の支払いをして手続完了です。
公正証書遺言作成の費用
- 公証人へ支払う手数料
- 証人の日当
- 遺言案やサポート専門家に依頼する場合にはその手数料
選択
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについてはこちらの記事をご確認ください。