遺贈とは
遺贈とは、遺言によって自己の財産を親族や他人に与えることです。
被相続人が遺言を遺さずに死亡した場合、相続財産の帰属先は遺産分割協議によって決まります。
遺贈をすることで、特定の人に、特定の財産を与えることができます(特定遺贈)。
また、特定の人に、全財産又は全財産の一定割合を与えることもできます(包括遺贈)。
遺贈によって財産を取得する人を受遺者と言います。
包括遺贈
地位
遺言により、特定の人に、遺言者の全財産又は全財産の一定割合を与えることを包括遺贈と言います。
例:遺言者の全財産を甲野太郎に包括して遺贈する。
包括遺贈を受けた受遺者は相続人とほぼ同等の地位になります。
また、相続人と包括受遺者は共同相続人と同様の関係になります。
したがって、遺産分割協議をする場合は相続人と包括受遺者で協議します。
債務の承継
包括遺贈の受遺者は遺言者の債務を承継します。
これに対し、特定受遺者は原則債務を承継しません。
期限
包括受遺者は、包括遺贈を拒否するためには遺言者の死亡後、3か月以内に家庭裁判所で手続きをとらなければなりません。
これに対し、特定遺贈の場合は放棄に期限はありません。