戸籍の郵送請求の流れ
はじめに戸籍の郵送請求の流れを説明します。
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1WEBサイト検索
本籍地の市町村のWEBサイトで郵送請求先の市町村の住所を調べ、封筒に記入します。また、戸籍の附票を請求する場合にはその手数料を確認します。
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2定額小為替の購入
最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で定額小為替を購入します。
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3戸籍請求書の作成
本籍地の市町村のWEBサイトから戸籍請求書をダウンロードして記入します。
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4発送
戸籍請求書、定額小為替、返信用封筒及び本人確認書類を封筒に入れて本籍地の市町村へ発送します。
以上が戸籍の郵送請求の流れです。
戸籍の郵送請求に必要なもの
次に戸籍の郵送請求に必要なものを説明します。
戸籍請求書
戸籍請求書は本籍地の市町村のWEBサイトでダウンロードできます。戸籍請求書はネットで「○○市 戸籍 郵送」と検索するとでてきます。また、WEBサイトで戸籍請求書をダウンロードするのではなく、便せんに必要事項を記入しても構いません。
定額小為替
定額小為替は戸籍の手数料を納付するために必要です。定額小為替はゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で購入します。
自分の現在の戸籍を請求する場合には450円の定額小為替を購入します。現在の戸籍は謄本・抄本問わず1通450円です。
これに対し、相続手続きのために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を請求する場合、戸籍謄本が何通になるかはわかりません。そこで、この場合は750円の定額小為替を5枚程度購入します。
そして、被相続人の戸籍中にまだ存命の方(被相続人の配偶者等)が在籍する場合には被相続人の死亡時の戸籍謄本の手数料は750円ではなく、450円です。なぜならこの場合、被相続人の死亡時の戸籍謄本は除籍謄本ではなく、戸籍謄本の扱いになるからです。
また、被相続人の戸籍の附票謄本を請求する場合、事前に市町村のWEBサイトで戸籍の附票の手数料を確認してから定額小為替を購入します。なぜなら、戸籍の附票の手数料は市町村によって異なるからです。(戸籍の附票の手数料は1通300円のところと、1通200円のところがあります。)
ところで、定額小為替はその額面によって数種類のものがあるところ、どの額面の定額小為替を購入しても一律200円の発行手数料が発生します。例えば50円の定額小為替を1枚購入しても、1000円の定額小為替1枚購入しても、定額小為替の発行手数料は200円です。
そのため、額面中もっとも高価である1000円の定額小為替を購入すれば発行手数料が節約できます。しかし、戸籍の郵送請求においては原則過不足なく定額小為替を送付しなければなりません。よって、実務では1000円の定額小為替を購入するのではなく、前述の手はずで定額小為替を購入しています。
返信用封筒
請求した戸籍の送付を受けるための返信用封筒を準備し、請求者の住所氏名を記入し、切手を貼ります。返送される戸籍の重さが不明な場合には多めに切手を貼るか、返信用封筒の切手の下に「不足分受取人払い」と記入します。
また、返信用封筒としてレターパックを使用すると一定の重さまでは送料を気にする必要はありません。
本人確認書類
戸籍請求者の本人確認書類を送付します。例えば次のものです。
- 運転免許証の両面のコピー
- マイナンバーカードの表面のコピー
- 健康保険証の両面のコピー
以上が戸籍の郵送請求に必要なものです。
戸籍請求書の構成
最後に戸籍請求書について説明します。前述のとおり、戸籍請求書は市町村のWEBサイトでダウンロードできますが、市町村指定の請求書ではなく、便せんなどに必要事項を記入しても構いません。
はじめに戸籍請求書の構成を説明します。戸籍請求書は主に3つの要素で構成されます。すなわち、「請求対象者欄」、「必要な戸籍の範囲欄」、及び「請求者欄」です。これらの欄の名称や記入方法は市町村の請求書によって異なりますが、請求書の構成は基本的に同じです。
「請求対象者欄」とは戸籍を請求する対象者を特定する欄です。例えば自分の戸籍を請求する場合は自分の情報を、相続人が被相続人の戸籍を請求する場合は被相続人の情報を記入します。
「必要な戸籍の範囲欄」とは請求対象者の戸籍につき、「いかなる範囲の戸籍を請求するか」を記入する欄です。例えば自分の戸籍抄本を請求する場合には「現在の戸籍抄本」と、相続人が被相続人の戸籍を請求する場合は「被相続人〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本」と記入し、請求する戸籍の範囲を指定します。
「請求者欄」とは戸籍請求者の情報を記入する欄です。具体的には戸籍請求者の住所、氏名、連絡先、及び請求対象者との続柄を記入します。
例えば自分の戸籍を請求する場合、「請求対象者欄」と「請求者欄」はいずれも自分の情報を記入します。これに対し、相続人が被相続人の戸籍を請求する場合、「請求対象者欄」には被相続人の情報を、「請求者欄」には相続人自身の情報を記入します。
以上が戸籍請求書の構成の説明です。次に戸籍請求書の記入方法を具体的に説明します。
自分の戸籍を請求する場合
まず自分の現在の戸籍と戸籍の附票を請求する場合の請求書の書き方を説明します。ここでは戸籍抄本の請求書の書き方を説明しますので、戸籍謄本を請求する場合は「抄本」を「謄本」と読み替えてください。
日付
日付には請求書の記入日を記入します。
あて先
あて先には自分の現在の本籍地の市町村名を記入します。
請求対象者欄
請求対象者欄には、自分の現在の本籍、筆頭者及び氏名を記入します。
筆頭者とは夫婦の内、氏を改めていない者のことです。
また、自分が親の戸籍に在籍する場合、筆頭者とは自分の氏を元々名乗っている親のことです。
必要な戸籍の範囲欄
必要な戸籍の範囲欄には「現在の戸籍抄本 1通」、「現在の戸籍の附票抄本(本籍地と筆頭者入) 1通」と記入します。市町村の書式には戸籍の通数を記入する欄がありますので、ここに通数を記入しても構いません。
なお、戸籍の附票には本籍地と筆頭者を入れることができます。これらが不要な場合には「現在の戸籍の附票抄本(本籍地と筆頭者の記載不要) 1通」と記入します。
また、市町村の請求書にこのような文言を記入するスペースがない場合には空いているスペースに目立つように記入します。
ところで、戸籍の附票とは戸籍に付随して作成され、住所の変遷がわかるものです。そして、自分の戸籍の附票は自分の住所を証明する書類として利用できます。もっとも、住所を証明する書類には住民票や印鑑登録証明書もあります。そのため、自分の戸籍の附票を郵送請求するは必要性は低いです。
使用目的
使用目的には「登記」「預金解約」などと記入します。
請求者欄
請求者欄には戸籍請求者である自分の住所、氏名、連絡先を記入します。
また、請求対象者との続柄には「本人」と記入します。
以上が自分の戸籍を請求する場合の戸籍請求書の書き方です。
被相続人の戸籍を請求する場合
次に被相続人の子である相続人が被相続人の戸籍謄本と戸籍の附票謄本を請求する場合の請求書の書き方を説明します。
なお、被相続人の兄弟姉妹である相続人が、自分と同一戸籍に在籍しない被相続人の戸籍を請求する場合は請求書の記入方法が異なります。この場合は被相続人の子が請求する場合より請求書に記入する事項が増え、戸籍請求の難易度が上がります。
日付
日付には請求書の記入日を記入します。
あて先
あて先には被相続人の本籍地の市町村名を記入します。被相続人の戸籍を請求する際の注意点は次のとおりです。
- 被相続人の本籍地が合併などにより現存しない場合、あて先には現在の市町村名を記入します。
- 被相続人の本籍地が不明な場合には被相続人の本籍地入りの住民票除票を取得すると本籍地が判明します。
請求対象者欄
請求対象者欄には、被相続人の本籍、被相続人が在籍する戸籍の筆頭者及び被相続人の氏名を記入します。
筆頭者とは夫婦の内、氏を改めていない者のことです。被相続人がその親の戸籍に在籍する場合は被相続人の氏を元々名乗っている被相続人の親のことです。
被相続人の本籍が合併などにより現存しない場合でも、被相続人が在籍した本籍をそのまま記入します。
被相続人が婚姻や養子縁組で氏を変えている場合には旧姓も併記すればよいです。
必要な戸籍の範囲欄
必要な戸籍の範囲欄には「被相続人○○の出生から死亡までの戸籍謄本 各1通」、「被相続人○○の死亡時の戸籍の附票謄本(本籍地・筆頭者入) 1通」と記入します。市町村の請求書にこのような文言を記入するスペースがない場合には空いているスペースに目立つように記入します。
また、市町村の請求書には戸籍謄本の通数を記入する欄があります。しかし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が何通になるかは請求時には通常不明ですので空欄でよいです。
ところで、戸籍の附票とは戸籍に付随して作成され、住所の変遷がわかるものです。被相続人の戸籍を取得する際には併せて戸籍の附票を取得しておくと各種相続手続きにおいて便利なことがあります。そして、相続手続きで戸籍の附票を請求する場合には基本的に本籍地・筆頭者入りの戸籍の附票を取得します。
使用目的
使用目的には「登記」「預金解約」などと記入します。
請求者欄
請求者欄には戸籍請求者の住所、氏名、連絡先を記入します。
また、請求対象者との続柄に「子」と記入します。
以上が被相続人の子である相続人が被相続人の戸籍と戸籍の附票を請求する場合の請求書の書き方です。