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相続

本籍地以外の市町村での戸籍の取得(戸籍謄本等の広域交付)

改正

令和元年5月24日、戸籍法が改正され、同月31日に公布されました。この改正により、公布日から5年以内※に本籍地以外の市町村での戸籍取得ができるようになりました。この、本籍地以外の市町村で戸籍を取得できる制度をここでは「本制度」といいます。

※令和6年3月1日施行

本制度は戸籍法120条の2で規定されます。

戸籍法

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。
② 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

原則的な戸籍請求

本制度を理解するにはその前提として原則的な戸籍請求を理解しなければなりません。原則的な戸籍請求とは戸籍法10条及び10条の2に基づく戸籍請求です。原則的な戸籍請求は本人等請求、第三者請求及び職務上請求に大別できます。

本人等請求

本人等請求とは自分、自分の配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍を取得するための請求です。直系尊属の例は自分の父母・祖父母、直系卑属の例は自分の子・孫です。

注意すべきことは本人等請求の対象には自分の兄弟姉妹は含まれていないことです。すなわち、自分と同一戸籍に在籍しない兄弟姉妹の戸籍は本人等請求では取得できません。この場合には次の第三者請求をしなければなりません。

第三者請求

第三者請求とは他人の戸籍を取得するための請求です。第三者請求は本人等請求と異なり、請求するには正当な理由が必要です。

例えば自分と同一の戸籍に在籍しない自分の兄弟姉妹を被相続人とする相続について、相続放棄をする場合には第三者請求を用いて被相続人の戸籍を取得します。

職務上請求

職務上請求とは弁護士や司法書士等が業務遂行をするために認められる請求です。職務上請求は大きなくくりでいえば第三者請求に属します。すなわち、請求するには正当な理由が必要です。

原則的な戸籍請求の特徴

以上が原則的な戸籍請求ですが、本人等請求と第三者請求には次のような特徴があります。

  • 本籍地の市町村に請求する。
  • 郵送による請求ができる。
  • 代理人による請求ができる。

本制度による請求

これに対して本制度による請求の特徴は次のとおりです。

  • 本人等請求のみ認められる。
  • 本籍地以外の市町村にも戸籍請求ができる。
  • 郵送による請求ができない。
  • 代理人による請求ができない。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

つまり、本制度では自分、自分の配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍を請求するために、最寄りの市町村で本人が出頭して戸籍請求することになります。

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