松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、雲南市、鳥取県米子市、境港市を中心に相続に関するご相談を承っています。

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相続

お墓と位牌の相続

相続財産ではない

お墓や位牌は祭祀(さいし)財産に該当します。

祭祀財産は相続財産ではありません。

したがって、相続放棄をした人でも祭祀財産を承継することができます。

相続時の承継方法

祭祀財産は相続財産ではないので、通常の遺産とは別の方法で承継されます。

祭祀財産承継の優先順位は、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の指定です。

被相続人の指定

被相続人が遺言等で祭祀財産の承継者を指定します。

慣習

被相続人の指定がなければ、地域の慣習で決まります。

家庭裁判所の指定

被相続人の指定がなく、かつ慣習が不明であれば家庭裁判所に指定してもらいます。

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