松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、雲南市、鳥取県米子市、境港市を中心に相続に関するご相談を承っています。

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相続

数次相続の相続登記

数次相続とは

数次相続とは相続発生後にその相続人に相続が発生することです。

例えば、Aが死亡し、BCDが相続人であったところ、Cがさらに死亡してCの相続につきEFGが相続人となった場合です。この場合のAの相続を一次相続、Cの相続を二次相続といいます。そして、このような一次相続と二次相続が発生した相続を数次相続といいます。

この場合はAの相続についてAの直接の血縁者ではない長男Cの配偶者Eも相続人となります。

また、この事例のとは別に、例えばAが死亡し、BCDが相続人であったところ、Bがさらに死亡してBの相続につきCDが相続人となった場合も数次相続です。

以上が数次相続の説明です。

代襲相続との違い

数次相続と混同されうるものには代襲相続があります。

代襲相続とは例えば、Aが死亡したところ、Aの長男CがAの死亡以前に死亡していた場合にはBDのほか、Cの子FGも相続人となる場合です。このようにFGがCの代わりに相続人となることを代襲相続といいます。

遺産分割協議書

次に数次相続の遺産分割協議書の書き方を説明します。

数次相続の遺産分割協議書の書き方は数次相続でない相続の遺産分割協議書の書き方と基本的に同じです。

Aの数次相続でいいますと遺産分割協議書の被相続人の欄にはAのみを記入し、その下に遺産分割協議の内容の記入し、相続人が署名押印をします。つまり、遺産分割協議書中には被相続人をCとする二次相続については特に記入する必要はありません。

遺産分割協議書の書き方はこちらの記事をご参照ください。

中間省略登記の可否

このように数次相続の遺産分割協議書の書き方は特に難しいことはありません。

数次相続が発生した場合の問題は中間省略登記の可否です。

中間省略登記を説明する前に不動産登記制度の理念について簡単に説明します。

不動産登記においては相続の過程を忠実に表現するという理念があります。例えば、Aの相続についてFへ相続登記する場合、まずAの相続について登記をし、次にCの相続について登記をするのが原則です。すなわち、まずAからCへの名義変更、次にCからFへの名義変更をするのが原則で、AからFへダイレクトに名義変更することは原則できません。このAからCを飛ばしてFへダイレクトに名義変更することを中間省略登記といいます。

ただし、相続登記においては例外的に中間省略登記が認められるケースがあります。それは中間の相続が単独相続の場合です。例えば、Aの不動産を、遺産分割協議によりEFGの全員又は一部が取得して、BDが取得しない場合です。

これに対し、例えばAの不動産を遺産分割協議によりDFが取得する場合にはAからDFへダイレクトに名義変更することはできません。この場合はまずAからCDへ名義変更して、次にCからFへと名義変更します。

必要な戸籍

次に数次相続の相続手続きに必要な戸籍を説明します。

数次相続の場合、相続が発生した被相続人全員の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。例えばAの数次相続では次の戸籍が必要です。

  1. Aの出生から死亡までの戸籍謄本
  2. Aの戸籍の附票謄本(筆頭者及び本籍地入)
  3. Cの出生から死亡までの戸籍謄本
  4. BDEFGの戸籍抄本

なお、Aの戸籍の附票謄本(筆頭者及び本籍地入)は不動産登記事項証明書のAの住所と、戸籍の附票上のAの住所を一致させるために取得します。これに対し、Cは不動産登記事項証明書上の所有者ではありませんので、Cの戸籍の附票は不要です。

登記申請書の書き方

最後に相続登記の申請書の書き方を説明します。数次相続の相続登記は登記の原因が数次相続でない相続登記とは異なりますが、それ以外は基本的に同じです。

なお、相続登記申請書の一般的な書き方についてはこちらの記事をご参照ください。申請書はA4サイズで作成します。また、収入印紙を貼り付けるためのA4の白紙1枚も準備します。申請書に記載すべき事項は次の通りです。

登記の目的

登記の目的には「所有権移転」と記入します。

登記の目的 所有権移転

また、夫婦や親子などで不動産を共有している場合に、共有者の1人が被相続人であるときは、登記の目的には「〇〇持分全部移転」と記入します。この○○には被相続人の氏名が入ります。なお、不動産の登記事項証明書記載の被相続人の氏名と、戸籍上の被相続人の氏名が異なる場合、この○○には登記事項証明書記載の被相続人の氏名が入ります。

登記の目的 田中花子持分全部移転

原因

原因には一次相続の発生日、二次相続にかかる被相続人の氏名、「相続」の文言、二次相続の発生日、そして「相続」と記入します(一次相続と二次相続が発生した相続登記の場合)。

例えばAの不動産を遺産分割協議によりFが取得した場合は「令和3年2月1日C相続令和4年6月1日相続」と記入します。「令和3年2月1日」はAの死亡日、「令和4年6月1日」はCの死亡日です。

原因 令和3年2月1日C相続令和4年6月1日相続

相続人

相続人欄にはまず、「(被相続人○○)」と記入します。次に、その下に不動産を取得した相続人の住所・氏名・連絡先を記入し、認印を押印します。

相続人 (被相続人 A)
島根県松江市殿町一丁目1番1号 
F ㊞ 
電話番号 090-0000-0000

添付書類

添付書類には「登記原因証明情報」及び「住所証明情報」と記入します。

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報

不動産の表示

不動産の表示には、土地であれば所在・地番・地目・地積を、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記入します。これらは不動産の登記事項証明書のとおりに記入します。なお、不動産の表示は固定資産税の名寄帳や納税通知書の表記を基に記入すべきではありません。なぜなら、これらの表記は登記事項証明書の表記と必ずしも一致しないからです。

所在
地番
地目
地積
松江市殿町一丁目
11番
宅地
100・00平方メートル

所在
家屋番号
種類
構造
床面積

松江市殿町一丁目11番地
11番
居宅
木造かわらぶき2階建
1階 40・00平方メートル
2階 30・00平方メートル

また、いわゆる分譲マンションなどの区分建物の不動産の表示はこれらと異なります。

敷地権付区分建物の場合、始めに一棟の建物の表示として、一棟の建物の所在、建物の名称を記入します。

次に専有部分の建物の表示として、専有部分の家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積を記入します。

さらに敷地権の表示として、符号、所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合を記入します。

これらも不動産の登記事項証明書のとおりに記入します。

一棟の建物の表示
所在
建物の名称
松江市殿町一丁目1番地
殿町マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積
殿町一丁目1番の201
201号
居宅
鉄骨造10階建
3階部分 70・52平方メートル
敷地権の表示
符号
所在及び地番
地目
地積
敷地権の種類
敷地権の割合

松江市殿町一丁目1番
宅地
600・00平方メートル
所有権
1000分の15

申請日及び管轄の法務局
申請日には登記申請書を法務局に提出する日を記入します。郵送の場合は発送日で構いません。

また、申請日の横に、登記を申請する管轄の法務局名を記入します。管轄の法務局とは不動産の所在地を管轄する法務局です。管轄の法務局はネットで「〇〇市 不動産登記」と検索すれば出てきます。

令和年月日申請 松江地方法務局 御中 松江地方法務局 御中

課税価格

課税価格にはその金額を「金○○円」と記入します。課税価格は登録免許税の算定の基礎となるものです。

課税価格は、申請する不動産の固定資産税評価額の合計額の下三桁を切り捨てた額です。例えば、土地の評価額が7,654,321円、建物の評価額が1,462,154円の場合、まず、これらを足します。すると合計額が9,116,475円になります。次に、この額の下三桁を切り捨てます。すると課税価格である9,116,000円が算定されます。これが課税価格の算定方法です。

固定資産税の評価額は固定資産税の名寄帳又は納税通知書に記載されてあります。そして、固定資産税の評価額は直近年度のものです。

課税価格 金9,116,000円

ただし、登録免許税の免税を受ける場合には課税価格を記入する必要はありません。

また、不動産の一部のみ免税を受ける場合には、免税対象の不動産の下に、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」のように根拠条文を記入し、課税価格の欄には免税の対象とならない不動産の課税価格を記入します。なお、令和4年4月1日時点では土地の評価額が100万円以下の場合、その土地には相続登記の登録免許税は課されません。

所在
地番
地目
地積
松江市殿町一丁目
11番
宅地
100・00平方メートル
(租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税)
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
松江市殿町一丁目11番地
11番
居宅
木造かわらぶき2階建
1階 40・00平方メートル
2階 30・00平方メートル

登録免許税

登録免許税にはその金額を金〇〇円と記入します。登録免許税の額は、課税価格の0.4%にあたる額の下二桁を切り捨てた額です。例えば、課税価格が9,116,000円の場合、9,116,000円の0.4%にあたる額は36,464円です。そして、この額の下二桁を切り捨てます。すると登録免許税の額である36,400円が算定されます。これが登録免許税の算定方法です。

なお、この算定方法による算定の結果が1,000円未満となった場合、登録免許税は一律1,000円です。登録免許税は収入印紙で納付しますので、登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、A4サイズの白紙に貼り付けます。

登録免許税 金36,400円

また、登録免許税が免税の場合には、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」のように、免税の根拠条文を記入します。

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税

その他

以上が相続登記の申請書の書き方ですが、これらの事項以外に申請書に記入すべきことがある場合、申請書に「その他」欄を追加し、この欄に記入します。例えば、登記識別情報の通知を希望しない場合には、「その他」欄に「登記識別情報の通知を希望しない。」と記入します。

ところで、相続登記を申請した者には相続登記完了後に登記識別情報が通知されます。登記識別情報とはいわゆる不動産の権利証です。そして、登記識別情報の通知を希望しない場合、その旨を相続登記の申請時に申し出ると、登記識別情報の通知はなされません。なお、登記識別情報の通知につき特別の事情がなければ、登記識別情報の通知を希望すればよいです。

綴じ方

最後に申請書、収入印紙を貼った紙、添付書類の順番で重ねて、左端二か所をホッチキスでとめます。そして、申請書と収入印紙を貼った紙に契印(割印)をします。なお、戸籍や遺産分割協議書の原本の返還を希望する場合には、これらのコピーを申請書と一緒に綴じ、原本は綴じません。

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