総論
贈与
不動産の贈与とは、不動産を「無償」で他人に「譲渡」することです。
「譲渡」とは「あげる」という意味です。この点、不動産を「貸す」ことで他人使用させる、テナントや賃貸マンションとは異なります。
また、「無償」とは「タダ」という意味です。この点、「有償」で譲渡する売買とは異なります。
贈与の特徴は、「贈与を受ける者」は対価を交付しないということです。
一方で、「贈与する側」は一方的に財産をあげるので、基本的に得をしません。
固定資産税
不動産を所有していれば固定資産税が発生します。
そして、固定資産税は不動産を「有効活用」しているか否かに関わらず発生します。
「有効活用」の例は下記です。
- 不動産を賃貸している。
- 農地として利用している。
- 駐車場として利用している。
- 建物敷地として利用している。
- 今後不動産の価値の増加が見込まれる。
不動産を「有効活用」していないのであれば不動産は負債です。
したがって、贈与することは今後の損失をカットできます。
相続対策
贈与で不動産の名義を変更することで、その不動産は、不動産の名義人の相続財産から外れます。
もっとも、遺留分減殺請求行使に当たって、贈与した不動産の価格が相続財産の価格に算定されることがあります。
しかし、その場合でも、自宅や備品等の権利を事前に特定の人に移すことができます。
流れ
step.1
贈与する不動産の登記事項証明書を法務局で取得する。
ここに注意
登記事項証明書の住所・氏名と現住のそれが異なる場合は住所、氏名変更登記が必要。
step.2
贈与契約書を作成する。
step.3
贈与契約書を互いに確認し、サインする。
step.4
贈与契約に基づき、不動産の登記をする。
登記
必要書類
- 贈与する不動産の固定資産税の納税通知書
- 印鑑証明書
- 贈与する不動産の権利証
権利証
登記をするには、贈与する不動産の権利証が必要です。
権利証を紛失した場合は代替手続きがありますが、煩雑な手続きとなります。
費用
- 登録免許税:贈与する不動産の固定資産税評価額の2%
- 司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬
- 登記事項証明書取得費用:数千円
契約書
契約書は贈与する者と贈与される者が署名します。
契約書は一般に署名だけでも有効です。
しかし、後のトラブルを回避するために互いに実印を押印し、併せて印鑑証明を添付するのがよいでしょう。
税金
登録免許税
登記をする際に法務局に納める税金です。
贈与の場合は固定資産税評価額の2%です。
贈与税
「不動産の価格」が110万円を超える場合は贈与税が発生します。
贈与税が発生する場合は、贈与を受けた人が、贈与を受けた翌年に確定申告をします。
なお、「不動産の価格」の計算方法は複雑ですので、ここでは割愛します。
もっとも、固定資産税の評価額を見て贈与税の発生の有無をおおよそ確認できます。
不動産取得税
贈与を受けた人は不動産取得税が発生します。
不動産取得税は納税通知書が管轄都道府県から届きますので、それに基づき支払います。