相続届出
森林を相続した場合は不動産所在地の市町村に対し、森林を相続した旨の届出(以下、「相続届出」という。)をしなければなりません。
なお、森林の登記簿上の地目は山林です。
この届出は、森林法に基づき都道府県及び市町村が適正に森林を管理するための制度です。
また、森林の所有者に関する情報は、森林経営や森林施業の集約化に取り組む団体に提供されることがあります。
相続届出の期限
相続届出の期限は、相続開始から90日以内です。
遺産分割協議等の影響で、森林の最終的な取得者の決定が90日を過ぎる場合は、一旦共同相続人全員で相続届出をし、最終的な取得者が決定した時点でさらに相続届出をすることになります。
相続届出の罰則
下記の場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
- 相続届出しない
- 虚偽の相続届出した
相続届出の方法
窓口
不動産所在地を管轄する市町村です。
様式
管轄市町村の窓口で交付を受けるか、インターネットでダウンロードします。
記載事項
- 森林を相続した者の住所・氏名
- 被相続人の住所・氏名
- 森林の所在・地番・面積(ha)
- 相続した年月日
- 被相続人から相続した権利(例:所有権)
添付書類
権利を取得したことを証する書類
- 相続登記完了証
又は - 登記事項証明書
又は - その他、森林を相続したことを証する書面
森林の位置図
- 森林の場所がわかる地図など
相続届出の専門家
相続届出は相続登記完了後にするのが効率的です。
但し、相続登記は司法書士の業務で、相続届出は行政書士の業務です。
相続届出の費用
市町村
相続届出をする場合、市町村へ支払う手数料はありません。
行政書士
相続届出を行政書士に依頼する場合は行政書士の報酬が発生します。