不動産
不動産登記法においては、不動産とは土地又は建物です。
登記事項
登記事項とは、不動産登記法により登記記録として登記すべき事項です。
登記事項証明書
登記事項証明書とは、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面です。
登記記録
登記記録とは、表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成される電磁的記録です。
登記記録は、表題部及び権利部に分かれます。
表題部
表題部とは、表示に関する登記が記録される部分です。
例えば、土地の表示に関する登記では、所在・地番・地目・地積などが記録されます。
建物の表示に関する登記では、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されます。
権利部
権利部とは、権利に関する登記が記録される部分です。
権利部は、甲区及び乙区に分かれます。
甲区
権利部甲区には所有権に関する登記の登記事項が記録されます。
例えば、不動産の所有者が記録されます。
また、不動産の所有者が変わった場合は新しい所有者が順次記録されます。
乙区
権利部乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録されます。
例えば、不動産に抵当権が設定されている場合は乙区に抵当権の内容が記録されます。
共同担保目録
二つ以上の不動産を目的とする抵当権などの設定の登記申請があった場合に、申請に基づく登記をするときは登記官は共同担保目録を作成します。
また、不動産の登記事項証明書については共同担保目録入りのものを請求することができます。
これにより、不動産の登記事項証明書の請求対象である不動産と共同担保になっている不動産を把握することができます。
(表題部所有者の氏名等の抹消)
第百五十八条 登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(共同担保目録の作成)
第百六十六条 登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。