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家族信託

配偶者に相続させるための家族信託

事案

  • Aは自宅とその敷地を所有しています。
  • Aは妻Bと自宅で暮らしています。
  • ABには子Cがいますが、CはABと離れて暮らしているため、今後Aの自宅に住む予定はありません。
  • Aは自分の死亡後は財産すべてを妻Bに相続させたいと考えています。
  • Bは認知症が進行しているので、Aは自分の死亡後は自宅とその敷地の管理・処分をCに任せたいと考えています。

問題の所在

不動産の管理・修繕には不動産の所有者の承諾が必要な場合があります。また、不動産の売却は仲介会社との仲介契約からはじまり、不動産の名義変更でおわりますが、この手続きは時間と手間がかかります。そこで、今後判断能力の低下が懸念される方は不動産の管理・処分を信頼できる方に託した方が安心です。

生前贈与

Aの自宅とその敷地(以下、「本件不動産」といいます。)の管理・処分を子Cに託す方法としては本件不動産を生前贈与する方法があります。

すなわち、ACで本件不動産の贈与契約をし、本件不動産の名義をAからCへ移す方法です。しかし、このような生前贈与すると本件不動産の権利は完全にCに移転しますので、Aの本意ではありません。また、Cには贈与税や不動産取得税などが課されます。

後見制度

本件不動産の売却手続きを、子Cに託す方法としてはAの死亡後、Bが認知症などにより判断能力を欠く状態になってから、Bの成年後見人を選任する方法があります。

すなわち、Aが死亡し、その後にBの判断能力が欠いたときに家庭裁判所でBの成年後見開始の審判の申立てをします。Bに成年後見が開始すると、Bの成年後見人が本件不動産を管理・処分をすることができます。しかし、成年後見人の職務は簡単なものではありません。そのため、子Cが成年後見人に就任すれば子Cは過大な負担を負います。また、弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人に就任すれば、Bの財産からその者への報酬を支払わなければなりません。

さらに、成年後見人が成年被後見人の居住用の建物やその敷地を売却するには家庭裁判所が許可が必要です。

家族信託

そこで、AC間で次の内容の信託契約を締結します。

  1. Aは本件不動産につきCと信託契約をする。
  2. 当初委託者及び当初受益者をAとする。
  3. 受託者をCとする。
  4. 当初委託者及び当初受益者であるAが死亡した場合はその地位をBが承継する。
  5. 受託者は本件不動産の管理行為、変更行為及び売却ができる。
  6. A及びBが死亡した場合に本件信託契約は終了する。
  7. 残余財産は受益者に帰属する。

併せて、Aは「財産全てBに相続させる」旨の公正証書遺言を作成します。

売却

Cは単独で本件不動産を管理・処分できます。そして、売却代金はAに帰属します。

委託者・受益者の相続

Aが死亡した場合、Aの委託者及び受益者の地位はBへ承継されます。よって、CはAの死亡後、Bのために本件不動産の管理等をします。

また、Aが作成した公正証書遺言により本件不動産以外の財産はBが相続します。

受託者の相続

Bが死亡した場合、Aは新たな受託者を選任できます(信託法62条1項)。また、Aが受託者を選任しない状態が一年間続くと信託契約は終了します(信託法163条3号)。

再委託者・再受託者の相続

Aが死亡し、その後にBも死亡した場合、本件信託契約は終了します。

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