概要
はじめに固定資産税の概要を説明します。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産所在の市町村が、固定資産の所有者などに課す税金です。
固定資産とは土地、家屋及び償却資産です。ここでは償却資産の説明は割愛します。
固定資産の所有者とは、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている者です。
税額
固定資産税額は次の算式で算出されます。
- 「課税標準額」×「税率」
税率
「税率」は原則1.4%です。
課税標準額
「課税標準額」は「評価額」を基に決まります。
評価額
「評価額」は固定資産評価基準を基に決まります。
税額
固定資産税の税率は原則一定ですので、固定資産税の税額は原則課税標準額によって左右されます。
また、課税標準額については評価額の値そのままの場合もあれば、評価額から一定割合少ない値の場合もあります。
建物と家屋
固定資産税の説明においては「建物」と「家屋」という用語が出てきます。もっとも、ここでの説明において両者を厳密に区別する必要はありません。
なお、不動産登記法では、不動産とは土地又は建物です。
また、地方税法では、固定資産とは土地、家屋及び償却資産の総称です。
家屋の課税標準額
家屋の課税標準額は原則、評価額の値そのままです。
住宅用地の課税標準額
住宅用地の課税標準額は原則、評価額から一定割合少ない値になっています。
例えば、面積が200平方メートル以下の住宅用地であれば、課税標準額は評価額の6分の1の値です。
以上が固定資産税の概要です。
(ところで、「建物を壊して更地にすると固定資産税が上がる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは建物を壊すことで土地が住宅用地でなくなることなどで生じ得る事態です。
もっとも、建物を取り壊した場合は当然「建物に課される固定資産税」はなくなります。
そのため、建物を壊して更地にすることで生じ得る固定資産税の変動については、建物の固定資産税額も含めて検討すべきです。)
見方
次に固定資産税課税明細書の見方を説明します。固定資産税課税明細書の体裁は市町村ごとに異なります。
宛名
宛名には固定資産税課税明細書の送付先の住所・氏名が記載されます。
また、不動産の登記名義人と、送付先の住所・氏名が異なる場合には、宛名の下に登記名義人につき「△△様分」と記載されることがあります。
賦課期日
固定資産税の賦課期日は、該当年度の初日の属する年の1月1日です。
すなわち、固定資産税は1月1日時点での固定資産の所有者に課されます。
そのため、ここには該当年度及び「1月1日 現在」と記載されます。
土地
まず、土地について、一番左の欄に土地と記載されます。
その右の欄には土地の所在・地番が記載されます。
その右の欄には土地の台帳地目と課税地目が記載されます。
台帳地目とは、土地課税台帳に登録されている地目です。
課税地目とは、現況をもとに実際に課税している地目です。
その右の欄には土地の課税地積と評価額が記載されます。
課税地積とは、現況をもとに実際に課税している地積です。
その右の欄には前年課税標準額と課税標準額が記載されます。
例えば、畑の課税標準額は評価額の値そのままであり、宅地の課税標準額は評価額から一定割合少ない値であることがあります。
その右の欄は非課税の場合に使用されます。
そして、一番右の欄には固定資産税相当額などが記載されます。この欄でそれぞれの土地の固定資産税相当額が確認できます。
建物
次に、建物について、一番左の欄には家屋と記載されます。
その右の欄には建物の所在と家屋番号が記載されます。
その右の欄には建物の種類、構造、建築年、階数が記載されます。
その右の欄には建物の課税床面積と評価額が記載されます。
課税床面積とは、現況をもとに実際に課税している床面積です。
その右の欄には前年課税標準額と課税標準額が記載されます。
その右の欄は非課税の場合に使用されます。
そして、一番右の欄には固定資産税相当額などが記載されます。この欄でそれぞれの建物の固定資産税相当額が確認できます。
以上が固定資産税課税明細書の見方の説明です。
(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(固定資産税の税率)
第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
2 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。