相続届出
農地(田や畑)を相続した場合は不動産所在地の市町村の農業委員会に対し、農地を相続した旨の届出(以下、「相続届出」という。)をしなければなりません。
これは農業委員会が農地の所有者を把握するための制度です。農地の相続人が農業従事者(農地を適正に管理できる者)とは限らないので、農地の所有者を市町村が把握するためにこの制度があります。
また、農地の相続人は市町村に対して、農地譲渡のあっせんを依頼することができます。
相続届出の期限
相続届出の期限は、相続開始から10ヵ月以内です。
遺産分割協議等の影響で、農地の最終的な取得者の決定が10か月を過ぎる場合は、一旦共同相続人全員で相続届出をし、最終的な取得者が決定した時点でさらに相続届出をすることになります。
相続届出の罰則
下記の場合は10万円以下の過料に処されます。
- 相続届出しない
- 虚偽の相続届出した
相続届出の方法
窓口
不動産所在地を管轄する市町村の農業委員会です。
様式
管轄市町村の窓口で交付を受けるか、インターネットでダウンロードします。
記載事項
- 農地を相続した者の住所・氏名
- 農地の所在・地番・地目・地積
- 相続した年月日
- 被相続人から農地を相続した旨
- 農業委員会による農地譲渡のあっせん希望の有無
添付書類
- 相続登記完了証
又は - 登記事項証明書
又は - その他、農地を相続したことを証する書面
相続届出の専門家
相続届出は相続登記完了後にするのが効率的です。
但し、相続登記は司法書士の業務で、相続届出は行政書士の業務です。
相続届出の費用
市町村
相続届出をする場合、市町村へ支払う手数料はありません。
行政書士
相続届出を行政書士に依頼する場合は行政書士の報酬が発生します。