相続手続き
相続財産に預貯金がある場合、金融機関で預貯金の相続手続きをします。
ここで、相続人が複数いる場合には、1人の相続人のみで相続手続きをすると、他の相続人の相続分を侵害する恐れがあります。
そこで、その場合は戸籍や遺産分割協議書等が必要です。
但し、預貯金残高が少額であれば、遺産分割協議書等がなくても相続人代表者に全額払い戻されることがあります。
預貯金相続の窓口
- 山陰合同銀行
- しまね信用金庫
- 島根銀行
- 米子信用金庫
- 中国労働金庫
- 島根県農業協同組合(JA)
- 鳥取銀行
預貯金相続の流れ
戸籍収集
市町村役場で被相続人と相続人の戸籍を収集する。
遺産分割協議書作成
相続人全員の署名・捺印が必要。
金融機関
銀行等の窓口で申込書と必要書類を提出する。
完了
被相続人名義の預貯金口座が解約され、相続人に払い戻される。
預貯金相続の必要書類
公正証書遺言の場合
- 公正証書遺言
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票の謄本
- 預貯金の相続人の印鑑証明書
- 預貯金の相続人の戸籍抄本
自筆証書遺言の場合
- 自筆証書遺言
- 検認済証明書(裁判所発行)
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票の謄本
- 預貯金の相続人の印鑑証明書
- 預貯金の相続人の戸籍抄本
遺言がない場合
- 遺産分割協議書(実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票の謄本
- 相続人全員の戸籍抄本
預貯金相続時の残高証明
必要場面
下記の場合には金融機関に対し、被相続人の預貯金口座について残高証明書を発行してもらうことができます。
- 被相続人の預貯金口座の有無が不明
- 被相続人の預貯金口座残高が不明
必要書類
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票謄本
- 証明を受ける者(窓口に行く者)の戸籍抄本