松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、隠岐郡西ノ島町、海士町、知夫村、隠岐の島町を中心に相続に関するご相談を承っています。

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相続

住民票の除票

概要

住民基本台帳

市町村は個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成します。

消除

個人に転出や死亡があった場合は、その個人の住民票は消除されます。

改製

改製とは、住民票を既存の様式から新しい様式に作り直すことです。

除票

住民票を消除したとき又は住民票を改製したときは、消除した住民票又は改製前の住民票は住民基本台帳から除かれます。

この消除した住民票又は改製前の住民票を「除票」といいます。除票は除票簿で保存されます。

除票には住民票に記載していた事項のほか、住民票を消除した事由及びその年月日又は改製した旨及びその年月日などが記載されます。

例えば、この除票においては個人が死亡により住民票から消除されていますので、備考欄に消除した事由としての死亡の記載と、その年月日としての死亡日が記載されています。

本人請求

住民基本台帳法第15条の4第1項は、「除票に記載されている者」が、その者に係る除票の写し(又は除票記載事項証明書)を請求する場合を規定しています。

すなわち、この請求は自己の除票の写しの請求です。

例えば、転出届をした者は、転出届先の市町村に対し、自己の除票の写しを請求することができます。

第三者請求

住民基本台帳法第15条の4第3項は、「除票に記載されている者」以外の者が、除票の写し(又は除票記載事項証明書)を請求する場合を規定しています。

粗い言い方をしますと、この請求は他人の除票の写しの請求です。

もっとも、赤の他人の除票の写しを請求することは稀です。

この請求を利用するのは主に相続手続きです。すなわち、相続人が被相続人の生前の住所を証明する書類を収集するために、第三者請求により被相続人の除票の写しを請求することがあります。

申出をする者

第三者請求においては、次の者が申出をすることができます。

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  3. 前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

利用目的

第三者請求においては、申出の際に市町村に対して除票の写しの利用目的を明らかにします。

その上で、市町村が申出を相当と認めるときでなければ除票の写しは発行されません。

記載事項

第三者請求においては原則次のものを請求することができます。

  1. 除票の写しで除票基礎証明事項のみが表示されたもの
  2. 除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するもの

除票基礎証明事項の説明はここでは割愛します。

相続登記

ところで、相続登記を申請する場合、申請対象の不動産が、被相続人の所有であったことを証明します。

すなわち、被相続人の登記記録上の住所と、被相続人の住所を証明する書類の住所を一致させます。

そして、この被相続人の住所を証明する書類には、被相続人の除票の写しがあります。

なお、この場合の被相続人の除票の写しは、被相続人の本籍・筆頭者入りのものを請求します。

(除票簿)
第十五条の二 市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
2 第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。

(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

(除票の記載事項)
第十五条の三 除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
2 第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。

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