松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、隠岐郡西ノ島町、海士町、知夫村、隠岐の島町を中心に相続に関するご相談を承っています。

スポンサーリンク

相続

検索用情報の申出

概要

検索用情報とは個人の所有権の登記名義人についての次の情報です。所有権の登記名義人とは登記記録の権利部に所有者として記録されている者です。

  • 氏名
  • 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
    住所
  • 出生の年月日
  • 電子メールアドレス

なお、電子メールアドレスがない場合にはその旨が登録されます。

検索用情報同時申出

国内に住所を有する者が、次の登記を申請する場合に、所有権の登記名義人となるときは検索用情報を申し出ます。

  • 所有権の保存若しくは移転の登記
  • 合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)
  • 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)

かかる申出を「検索用情報同時申出」といいます。

例えば、相続や贈与による所有権移転登記を申請する場合、併せて検索用情報同時申出をします。

検索用情報同時申出の申出方法

「併せて検索用情報同時申出をする」とは、具体的には登記申請書に検索用情報を記入することです。

ここでは日本人が相続による所有権移転登記の申請を、書面で申請する場合に、メールアドレスがないときの申出方法を説明します。

この場合、登記申請書には申請書記載事項と併せて次のように検索用情報を記入します。

以下は登記申請書の抜粋です。

登記の目的 所有権移転
原   因 年月日相続
相 続 人 (被相続人 田中太郎)
島根県松江市殿町一丁目1番1号
田中 一郎
連絡先の電話番号000-0000-0000

そして、登記申請書の一部に検索用情報を以下のように記入します。

氏名ふりがな たなか いちろう
生年月日 昭和63年5月1日
メールアドレス なし

検索用情報同時申出の添付書類

検索用情報同時申出においては、氏名の振り仮名及び出生の年月日を証明する書類を添付しなければなりません。もっとも、この書類は、所有権移転登記申請の添付書類である登記権利者の住民票などを併用することができます。

すなわち、検索用情報同時申出特有の添付書類はありません。

検索用情報単独申出

国内に住所を有する所有権の登記名義人は、所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができます。

検索用情報管理ファイルとは、検索用情報と、これに係る所有権の登記名義人の登記記録を特定するために必要な事項を記録した電磁的記録です。

かかる申出を「検索用情報単独申出」といいます。

検索用情報単独申出は、主に次に掲げる事項を明らかにしてします。

  • 所有権の登記名義人の検索用情報
  • 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  • 申出の目的
  • 申出に係る不動産の不動産所在事項

管轄

検索用情報単独申出は、原則申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してします。

添付書類

検索用情報単独申出をする場合には、次の書類を添付します。

  1. 申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)
  2. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
  3. 電子メールアドレスを除く所有権の登記名義人の検索用情報を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。

1は例えばマイナンバーカード表面のコピーです。

また、1と3の書類は重複したり、1の書類が3の書類を包含したりする場合は、別途3の書類を添付する必要はありません。

検索用情報単独申出書の書き方

申出の目的

申出の目的には、「検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)」と記入します。

申出人(所有権の登記名義人)

申出人(所有権の登記名義人)には、住所・氏名・氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスを次のように記載します。

氏と名は一文字空けます。メールアドレスがない場合は「なし」と記入します。

住所 〇県〇市〇町二丁目12番地
氏名 法務 優子
氏名ふりがな ほうむ ゆうこ
生年月日 昭和〇年〇月〇日
メールアドレス なし

また、その下に申出人の連絡先の電話番号を記入します。

添付情報

添付情報には「身分証明書の写し」と記入します。

申出日及び申請先

申出日及び管轄の法務局名を記入します。

不動産の表示

不動産の表示には、申出対象の不動産の不動産所在事項を記入します。なお、不動産番号を記載した場合は不動産の所在事項の記載を省略することができます。

また、不動産所在事項の下に申出人が記録されている順位番号を記入します。

順位番号は不動産の登記事項証明書で確認します。

所在  ○県○市○町一丁目
地番 23番
【順位番号5番】

所在 ○県○市○町一丁目23番地
家屋番号 23番
【順位番号5番】

スポンサーリンク

-相続
-

© 2025 松江相続相談室