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相続

戸籍の附票

戸籍の附票の性質

戸籍の附票とは、住民票の情報と、戸籍の情報を連携するためのものです。

戸籍の附票は本籍地の市町村が戸籍を単位として作成します。

戸籍の附票と住民票

次に戸籍の附票と住民票の関係を説明します。

住所の証明

戸籍の附票と住民票はいずれも住所を証明する公的書類です。

届出

住民票は住所地の市町村が作成します。

また、住所地の市町村は住民票の記載等をして、戸籍の附票の修正が必要となった場合は、本籍地の市町村にその旨を通知します。

例えば、個人が他の市町村へ住所を変更した場合、転入先の市町村に対して転入届をしますが、本籍地の市町村に対して届はしません。

これは転入先の市町村が、本籍地の市町村に住所が変更されたことを通知するからです。

このような事情から、一般に戸籍の附票は、住民票に比べてなじみの書類ではありません。

請求先

住民票の請求先は原則住所地の市町村です。

これに対し、戸籍の附票の請求先は本籍地の市町村です。

住所の記載

住民票には現住所と前住所が記載されます。

これに対し、戸籍の附票には現住所と前住所を含む、住所の変更履歴が記載されます。

そのため、住所を2回以上変更している場合は住所を証明する書類として戸籍の附票を用いる方が便利です。

以上が戸籍の附票と住民票の関係です。

戸籍の附票の見方

最後に戸籍の附票の見方を説明します。

ここでは本籍及び筆頭者氏名の情報が記載された戸籍の附票の見方を説明します。

なお、市町村によって戸籍の附票の様式が異なることがあります。

大枠

まず戸籍の附票の大枠を説明します。

「附票に記録されている者」の名の欄には戸籍の附票内の人物の名が入ります。

戸籍の附票内の人物は皆、筆頭者の氏を称しますので、戸籍の附票内の人物のそれぞれの欄に氏の記載はありません。

氏は上段の筆頭者の氏を確認します。

また、この戸籍の附票には「附票に記録されている者」の欄が4つありますので、4人分の情報が記載されていることがわかります。

さらに、戸籍の附票から除かれている人物の欄には「除籍」と記載されます。

以上が大枠の説明です。

次に戸籍の附票の各項目を説明します。

冒頭

冒頭には、戸籍の附票のページ数とページ番号が記載されます。

また、その隣には戸籍の附票内の人物全員の情報が記載されていることを意味する「全部証明」の記載があります。

これに対し、戸籍の附票内の人物の一部の情報が記載されている場合は「一部証明」と記載されます。

改製日・編製日

戸籍の附票が改製されている場合、ここには改製日が記載されます。

これに対し、戸籍の附票が編製されている場合、ここには編製日が記載されます。

本籍・氏名

ここには本籍と、筆頭者の氏名が記載されます。

附票に記録されている者

ここには対象者の

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 住所の履歴
  4. 住所を定めた日

などが記載されます。

下段

戸籍の附票の下段には発行番号が記載されます。

また、その下には証明文言、証明日、市町村長名及びその印が記載されます。

以上が戸籍の附票の見方です。

住民基本台帳法

(住民票の記載等)
第八条 住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)は、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四第三項並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章若しくは第四章の三の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

(戸籍の附票の記載等)
第十八条戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。

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