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相続

自筆証書遺言書保管制度を利用すべきか

概要

自筆証書遺言書保管制度(以下、「本制度」といいます。)とは自筆証書遺言を法務局が預かる制度です。

本制度を利用しない場合、自筆証書遺言は作成後遺言者が保管することが多いと思われますが、遺言者の死亡以後にその遺言が紛失したり、改ざんされたりする危険があります。

そこで、本制度を利用することで、法務局に自筆証書遺言を預けた日以後の紛失・改ざんを防止できます。

また、本制度では法務局が自筆証書遺言の形式面の適法性を審査してくれますので、形式面の不備を理由で自筆証書遺言が無効となることを防止できます。形式面の適法性とは遺言書の全文が自書されているか、日付・氏名の記載や押印があるか、訂正方法が適正かなどです。

検認

本制度によって保管された自筆証書遺言を相続手続きで使用する際には検認が不要です。そのため本制度を説明する際にはこの「検認が不要」であることがクローズアップされます。

しかし、確かに検認は不要ですが、検認に似た手続きが必要であることを知っておかなければなりません。

そもそも、検認とは遺言者の死亡後に家庭裁判所で行われる手続きです。この検認をするには自筆証書遺言を使用する人が検認申立書を作成し、遺言者の戸籍を収集して遺言者の法定相続人を確定したうえで、家庭裁判所に申立てなければなりません。

他方、本制度で保管された自筆証書遺言を相続手続きで使用する場合には自筆証書遺言を使用する人が法務局に提出する申請書を作成し、遺言者の戸籍を収集して遺言者の法定相続人を確定したうえで、遺言書情報証明書の交付申請をしなければなりません。

つまり、本制度で保管された自筆証書遺言を使用するには検認手続きが不要とはいえ、検認に似た手続きが必要です。

相続人への周知

このように本制度で保管された自筆証書遺言を相続手続きで使用する場合には自筆証書遺言を使用する人が法務局で手続きをして、遺言書情報証明書の交付を受けます。遺言書情報証明書には保管された自筆証書遺言の画像情報が記載されてあります。そして、遺言書情報証明書は保管された自筆証書遺言の原本の代わりになります。

ただし、法務局が遺言書情報証明書を請求者に発行した場合には遺言者の相続人全員にその旨の通知がなされます。そして、この通知によって遺言者の相続人に遺言書情報証明書の交付請求をする機会が保障されています。

つまり、遺言者が特定の相続人に遺言内容を知られたくない場合でも、法務局はその相続人にもこの通知をします。

この点は公正証書遺言と大きく異なります。公正証書遺言を相続手続きで使用する場合には遺言者の相続人に通知する制度はありません。

専門家への依頼

本制度を利用する場合には専門家に依頼すること検討されるでしょう。しかし、自筆証書遺言の最大の利点は費用をかけることなく遺言を作成できることにあります。

そのため、本制度を利用するために専門家に依頼することは違和感があります。すなわち、本制度を利用するために専門家に報酬を支払うならば、その報酬を公正証書遺言作成の際の公証役場へ支払う手数料に充てる方が有意義ではないかということです。

無論、専門家に依頼する理由には遺言作成の手間の問題だけでなく、遺言の中身を専門家に確認してもらうことにもあります。

しかし、この理由は本制度を利用する場合だけでなく公正証書遺言を作成する場合にもいえることですので、本制度を利用するために専門家に依頼することの決定的な理由にはならないでしょう。

このように本制度を検討する際には、遺言作成時の事情だけでなく、遺言者の死亡後の相続手続きの事情も考慮すべきです。その上で公正証書遺言の作成と天秤にかけて検討します。

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