自動車の相続手続き
被相続人が自動車を所有していた場合、自動車の権利は相続人が承継します。相続人が複数の場合、自動車を相続人で共有することは現実的ではないので自動車を特定の相続人が引き継ぐ遺産分割協議を行います。遺産分割協議を終えると、自動車検査証の名義変更をします。自動車検査証とは一般に車検証と呼ばれるものです。
この名義変更は普通自動車であれば運輸支局で、軽自動車であれば軽自動車協会で行います。
もっとも、被相続人が自動車を残した場合に、必ずこの名義変更が必要という訳ではありません。自動車の名義変更が必要か否かは車検証の記載で判断できます。
相続時の車検証
車検証の「所有者の氏名又は名称」に被相続人の氏名が記載されてあれば自動車の相続手続きが必要です。これに対し、「所有者の氏名又は名称」に被相続人の氏名ではなく、カーディーラーや信販会社の名称が記載されてあれば自動車の相続手続きではなく、別の手続きが必要です。
手続きの詳細な説明についてはこちらの記事をご参照ください。
相続手続きの流れ
戸籍収集
市町村役場で被相続人と相続人の戸籍を収集する。
遺産分割協議書作成
相続人全員の署名・捺印が必要。
名義変更
運輸支局又は軽自動車協会の窓口で申請書と必要書類を提出する。
完了
新しい車検証が発行される。
相続手続きの必要書類
公正証書遺言の場合
- 公正証書遺言
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票の謄本
- 自動車の相続人の印鑑証明書
- 自動車の相続人の戸籍抄本
自筆証書遺言の場合
- 自筆証書遺言
- 検認済証明書(裁判所発行)
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票の謄本
- 自動車の相続人の印鑑証明書
- 自動車の相続人の戸籍抄本
遺言がない場合
- 遺産分割協議書(実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
- 被相続人の除籍の附票の謄本
- 相続人全員の戸籍抄本