松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、隠岐郡西ノ島町、海士町、知夫村、隠岐の島町を中心に相続に関するご相談を承っています。

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相続

相続人による建物の滅失登記申請

建物の取壊し

建物を取り壊し、建物が滅失した場合、建物の登記記録の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から一月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。

なお、ここでの説明では取り壊した建物につき、建物の表題登記がなされていることを前提とします。

建物の滅失登記を申請し、それが完了しますとその建物の登記記録は閉鎖されます。

表題部所有者

表題部所有者とは、所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者です。

所有権の登記名義人

所有権の登記名義人とは、登記記録の権利部に所有者として記録されている者です。

以上を平たく言いますと、建物の所有者が、その建物を取り壊した場合は建物の滅失登記を申請しなければなりません。

相続人による申請

既述のとおり、建物の滅失登記の申請は義務ですが、これが長年なされていないことがあります。すなわち、現存しない建物の登記記録が閉鎖されず長年放置されていることがあります。

なぜなら、日常生活で建物の滅失登記がなされていないことに気づくことはあまりなく、相続登記などの登記手続きの過程で気づくことが多いからです。

相続登記

例えば、相続登記の過程で被相続人が所有していた土地の地番を基に建物の登記記録を調査した場合に、先祖名義の建物の登記記録の存在が判明することがあります。

そして、この場合に先祖が生前にその建物を取り壊していたならば、先祖は建物の滅失登記の申請義務を果たさず亡くなっています。

そこで、先祖の相続人が建物の滅失登記を申請することができます。

また、先祖の相続人が複数いるときでも、その相続人の一人から建物の滅失登記を申請することができます。

なお、建物の滅失登記を申請する前提として、建物につき先祖から相続人への所有権移転登記(相続登記)は申請しません。

戸籍謄本

ところで、相続登記を申請する不動産の所有者であった者と、滅失登記を申請する建物の登記記録の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同一の場合、前者の添付書類である戸籍謄本一式は後者のそれを基本的に包含します。

すなわち、この場合、相続登記に必要な戸籍謄本を収集すれば、建物の滅失登記を申請するために別で戸籍謄本を収集する必要は基本的にありません。

不動産登記法

(一般承継人による申請)
第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

不動産登記規則

(建物の滅失の登記)
第百四十四条 登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 第百十条の規定は、前項の登記について準用する。

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