松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、隠岐郡西ノ島町、海士町、知夫村、隠岐の島町を中心に相続に関するご相談を承っています。

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相続

戸籍証明書等の広域交付

原則請求

戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市町村に対する戸籍謄本及び除籍謄本の請求です。

戸籍に関する事務は本籍地の市町村が取り扱いますので、戸籍謄本等の請求は本籍地の市町村に対して行うのが原則です。

すなわち、戸籍証明書等の広域交付は、本籍地の市町村に対する戸籍謄本等の請求の特例です。

そのため、戸籍証明書等の広域交付を理解するにはその前提として本籍地の市町村に対する戸籍謄本等の請求を理解する必要があります。

そこで、はじめに本籍地の市町村に対する戸籍謄本等の請求を説明します。

なお、ここでは本籍地の市町村に対する戸籍謄本等の請求を便宜的に「原則請求」と呼びます。

また、戸籍証明書等の広域交付を便宜的に「広域交付」と呼びます。

本人等請求と第三者請求

原則請求には、本人等請求と第三者請求があります。

本人等請求とは、自分、自分の配偶者、自分の直系卑属、及び自分の直系尊属の戸籍の請求です。

自分の直系卑属とは、例えば自分の子や自分の孫です。自分の直系尊属とは、例えば自分の父母や自分の祖父母です。

これに対し、第三者請求とは、粗い言い方をしますと、他人の戸籍謄本等の請求です。

例えば、自分の傍系血族の戸籍が必要な場合は第三者請求をします。

自分の傍系血族とは、例えば自分のおじ・おば、自分の兄弟姉妹、自分の甥姪です。

郵送請求

原則請求では郵便により戸籍謄本等の送付を求めることができます。

代理人による請求

原則請求は代理人によってすることができます。

以上が本籍地の市町村に対する戸籍謄本等の請求の説明です。

戸籍

次に戸籍に関する用語を説明します。

謄本と抄本

戸籍には謄本と抄本があります。

謄本には戸籍内の人物全員の情報が記載されています。

これに対し、抄本には戸籍内の人物の一部の情報が記載されています。

なお、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」と、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれます。

戸籍と除籍

戸籍内の人物はその戸籍から除かれることがあります。これを「除籍」といいます。

除籍されるきっかけは、例えば戸籍内の人物の死亡や、戸籍内の夫婦の子の婚姻です。

そして、戸籍謄本内の人物が全員除籍された場合、この戸籍謄本は除籍謄本となります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、住民票の情報と、戸籍の情報を連携するためのものです。

戸籍の附票には、住所の変更履歴が記載されます。

戸籍の附票の請求先は本籍地の市町村です。そこで、原則請求と併せて戸籍の附票を請求することがあります。

広域交付

最後に広域交付を説明します。

既述のとおり、広域交付とは、本籍地以外の市町村に対する戸籍謄本及び除籍謄本の請求です。

広域交付を利用しますと、本籍地が遠方の場合でも最寄りの市町村で戸籍謄本及び除籍謄本を請求することができます。

また、相続手続きにおいて相続人が、自分の直系血族である被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を請求する場合に、請求先が複数の市町村にまたがるときでも一つの市町村で一括して請求することができます。

制約

広域交付には次の制約があります。

  1. 第三者請求ができない。
  2. 郵送請求ができない。
  3. 代理人による請求ができない。
  4. 抄本を請求できない。

また、広域交付の請求先の市町村が本籍地の市町村でない場合は、広域交付と併せて戸籍の附票を請求することはできません。

第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第十二条の二 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
一 第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求 指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
二 第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。) 当該市町村の長(指定市町村長に限る。)
② 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第十条の三 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
② 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

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