松江相続相談室は島根県松江市、安来市、出雲市、隠岐郡西ノ島町、海士町、知夫村、隠岐の島町を中心に相続に関するご相談を承っています。

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相続

相続に関わる過料

戸籍法

人が死亡した場合、死亡の届出をします。死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から七日以内にしなければなりません。(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内。)

そして、戸籍法は、正当な理由がなく期間内にすべき届出をしない者は、五万円以下の過料に処すると規定しています。

不動産登記法

建物の表題登記

区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければなりません。

建物の表題登記とは建物が発生した後に最初にする登記で、建物を現地調査して登記記録に起こす手続きです。

例えば、被相続人が生前に建物を新築していたが、その建物の表題登記を申請していない場合、建物の所有権を取得した相続人は建物の表題登記を申請しなければなりません。

建物の表題部の変更登記

建物の登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から一月以内に、登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません。

表題部所有者とは、所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者です。

所有権の登記名義人とは、登記記録の権利部に所有者として記録されている者です。

また、建物の登記事項について変更があった後に所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から一月以内に、登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません。

例えば、被相続人が生前に表題登記がなされた建物を増築し、床面積を変更していたが、建物の登記事項に関する変更の登記を申請していない場合、建物の所有権の登記名義人となった相続人は建物の登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません。

相続登記

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

この所有権の移転の登記は俗に相続登記と呼ばれます。

例えば、土地又は建物の登記記録の権利部に、所有者として記録されている者が死亡し相続があった場合、土地又は建物の所有権を取得した相続人は、被相続人から相続人への所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

不動産登記法の過料

不動産登記法はこれらの登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにこの申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処すると規定しています。

農地法

農地の所有権を取得した者は、一定の場合を除き、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

例えば、農地の所有者が死亡し相続があった場合、農地の所有権を取得した相続人は農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

そして、農地法は、かかる届出をしない者は、十万円以下の過料に処すると規定しています。

森林法

地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者は、一定の場合を除き、市町村の長にその旨を届け出なければなりません。

例えば、地域森林計画の対象となっている民有林の所有者が死亡し相続があった場合、森林の土地の所有権を取得した相続人は市町村の長にその旨を届け出なければなりません。

そして、森林法は、かかる届出をしない者は、十万円以下の過料に処すると規定しています。

 

 

 

 

 

 

戸籍法

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

不動産登記法

(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

(建物の表題部の変更の登記)
第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第三十二条 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

農地法

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

第六十九条 第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

森林法

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

第二百十三条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

森林法施行規則

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第七条 法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該土地の位置を示す地図
二 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3 法第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。

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