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相続

相続放棄の回答書を省略する方法

相続放棄の回答書

はじめに相続放棄の回答書について説明します。

相続放棄の回答書とは相続放棄申述書を管轄の家庭裁判所に提出した後に家庭裁判所から申述人に送付される書類です。

申述人は一定期間内にこの回答書に必要事項を記入し家庭裁判所に返信しなければなりません。

回答書の目的

回答書の目的は主に二つあります。すなわち、相続放棄申述書が申述人本人の意思に基づいて作成されたことを確認することと、相続放棄の申述が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」なされたことを確認することにあります。

よって、これら二つが相続放棄申述書から確認できますと回答書の送付は原則なされません。

以上が相続放棄の回答書の説明です。

回答書を省略する方法

次に家庭裁判所から申述人への回答書の送付を省略する方法を説明します。回答書の送付を省略する方法は次のいずれも満たすことです。

  1. 相続放棄申述書に申述人の実印を押印し、その印鑑登録証明書を添付する。
  2. 相続発生後一定期間内に相続放棄の申述をする。

これが回答書を省略する方法です。

なお、2の「一定期間」は相続放棄の申述人の地位、すなわち申述人が被相続人の配偶者、第一順位の相続人、第二順位の相続人、第三順位の相続人のいずれに該当するかで異なります。

この「一定期間」につき申述人の地位ごとに説明します。

配偶者の場合

申述人が配偶者の場合、「一定期間」とは被相続人の死亡日から3か月以内です。

※相続発生を知った日から3か月以内ではありません。

第一順位の相続人の場合

申述人が第一順位の相続人の場合、「一定期間」とは被相続人の死亡日から3か月以内です。

第二順位の相続人の場合

申述人が第二順位の相続人の場合、「一定期間」とは第一順位の相続人の内、最後に相続放棄をした者の相続放棄申述受理日から3か月以内です。

また、第一順位の相続人がいない場合、「一定期間」とは被相続人の死亡日から3か月以内です。

第三順位の相続人の場合

申述人が第三順位の相続人の場合、「一定期間」とは先順位の相続人の内、最後に相続放棄をした者の相続放棄申述受理日から3か月以内です。なお、先順位の相続人とは第一順位の相続人及び第二順位の相続人をいいます。

また、先順位の相続人がいない場合、「一定期間」とは被相続人の死亡日から3か月以内です。

以上が「一定期間」の説明です。

省略できる理由

次にこのような方法で回答書を省略できる理由を説明します。回答書を送付する理由は前述のとおり、相続放棄申述書が申述人本人の意思に基づいて作成されたことを確認することと、相続放棄の申述が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」なされたことを確認することにあります。

そこで、相続放棄申述書に申述人の実印を押印し、その印鑑登録証明書を提出することで相続放棄申述書が申述人本人の意思に基づいて作成されたことが証明できます。

また、例えば申述人が被相続人の配偶者や第一順位の相続人の場合、被相続人の死亡日から3か月以内に相続放棄の申述がなされますと、申述人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄の申述がなされたことは書面上明らかです。

よって、この期間内に申述をすることで「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄の申述がなされたことが証明できます。

以上が回答書を省略できる理由です。

先順位の相続人の相続放棄申述の受理日

次に申述人が第二順位の相続人又は第三順位の相続人の場合の「一定期間」について補足をします。

前述のとおり、第二順位の相続人と第三順位の相続人である後順位の相続人が、先順位の相続人がいる場合に回答書を省略するには先順位の相続人の内、最後に相続放棄をした者の相続放棄申述受理日から3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。

しかし、先順位の相続人の相続放棄申述受理日は通常後順位の相続人は知り得ません。そこで、後順位の相続人は先順位の相続人から相続放棄申述受理通知書のコピーを受け取るなどして受理日を確認する必要があります。

もっとも、後順位の相続人も「被相続人の死亡日からか3か月以内」に相続放棄を申述できれば、この受理日を確認するまでもありません。但し、後順位の相続人の相続放棄は先順位の相続人全員の相続放棄が受理された後でなければ申述できませんので、「被相続人の死亡日から3か月以内」に相続放棄の申述することが日程的に難しいこともあります。

以上が申述人が第二順位の相続人又は第三順位の相続人の場合の「一定期間」の補足です。

回答書省略の利点と欠点

最後に相続放棄の回答書を省略することの利点と欠点を説明します。

利点と欠点を理解するにはその前提として相続放棄の流れを理解しなければなりません。相続放棄の回答書を省略しない相続放棄の流れは次のとおりです。

流れ

step
1
必要書類準備

相続放棄申述書、戸籍一式、収入印紙、及び予納郵券を準備し、管轄の家庭裁判所へ提出します。

step
2
回答書送付

家庭裁判所が必要書類を確認し、不備がなければ家庭裁判所から申述人へ回答書が送付されます。

step
3
回答書返信

申述人が回答書に必要事項を記入して家庭裁判所へ返信します。

step
4
相続放棄申述受理通知書送付

相続放棄が認められますと家庭裁判所から申述人へ相続放棄申述受理通知書が送付されます。

以上が相続放棄の流れです。

利点

相続放棄の回答書が省略されますとこのステップ2及び3が省略されます。よって、相続放棄の手続きが早くかつ簡単に終わります。

また、家庭裁判所との回答書のやりとりをするための予納郵券が不要となります。

欠点

これに対し相続放棄の回答書を省略するには市町村に印鑑登録をしておかなければなりません。

また、印鑑登録証明書取得のための手間と手数料が発生します。

以上が相続放棄の回答書を省略することの利点と欠点です。

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