概要
戸籍の再製とは、戸籍を回復すること又は戸籍を新しい様式に移し替えることです。
例えば、戸籍が滅失した場合には前者を、戸籍に滅失のおそれがある場合には後者を行います。
戸籍が再製される原因には次のものがあります。
- 戸籍の滅失
- 戸籍の滅失のおそれ
- 訂正戸籍への申出
- 後見登記等ファイルへの移行
- 非嫡出子の続柄の更正
訂正戸籍への申出
虚偽の届出等に対して、戸籍の記載が訂正された場合、その戸籍に記載されている者がかかる訂正記載のない戸籍への再製を希望したときに再製がなされます。
後見登記等ファイルへの移行
禁治産宣告又は準禁治産宣告の戸籍の記載が、後見登記等ファイルに記録された場合、登記官から市町村に通知がなされます。
そして、かかる通知に基づき戸籍が再製されます。
非嫡出子の続柄の更正
非嫡出子の父母との続柄が更正された場合に、当該更正記載のない戸籍への再製を希望したときに再製がなされます。
戸籍の滅失
火災・水害・虫害などにより戸籍が滅失した場合には戸籍を再製します。
再製後の戸籍の記載例は次のとおりです。
火災
- 大正12年9月4日火災に罹り滅失に付昭和12年8月4日本除籍を再製す
- 昭和27年1月9日火災のため滅失につき同年9月24日本戸籍再製
滅失年月日及び滅失事由不明
- 昭和48年8月4日滅失発見につき同年9月2日再製
戸籍滅失のおそれ
戸籍滅失のおそれとは、戸籍の文字が判別できなくなるおそれがある場合や、用紙が粗悪である場合などです。
このような場合には再製されることがあります。
再製前の戸籍の記載例
- 昭和50年2月7日再製につき消除
再製後の戸籍の記載例
- 滅失の虞れあるため法務大臣の命により昭和38年11月19日再製(昭和45年6月30日以前)
- 法務大臣の命により昭和52年9月2日再製(昭和48年9月7日から昭和60年4月4日)
- 昭和61年8月11日再製(昭和60年4月5日以降)