相続財産ではない
お墓や位牌は祭祀(さいし)財産に該当します。
祭祀財産は相続財産ではありません。
したがって、相続放棄をした人でも祭祀財産を承継することができます。
相続時の承継方法
祭祀財産は相続財産ではないので、通常の遺産とは別の方法で承継されます。
祭祀財産承継の優先順位は、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の指定です。
被相続人の指定
被相続人が遺言等で祭祀財産の承継者を指定します。
慣習
被相続人の指定がなければ、地域の慣習で決まります。
家庭裁判所の指定
被相続人の指定がなく、かつ慣習が不明であれば家庭裁判所に指定してもらいます。